相談の広場
最終更新日:2006年09月21日 22:32
使用人兼務役員ですが、仕事の内容は他の従業員とほとんど変わりません。その場合、役員報酬をゼロにして、全額を給料にできますか?
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実務的な観点で申しますと、兼務役員の場合はその給料を従業員部分と役員部分と分ける必要があります。
実際問題としてそんなことは、明確に算定できる会社の方が少ないと考えます。そこで、通常の従業員(同職種従業員の最高位の社員)と比較して、普通は兼務役員の方が給料は上だと思います。その超えた部分を役員分の報酬としていました。実際の業務を見ても、通常の従業員となんら変わらなくとも、必然的に法的な役員としての責務からは逃れることはできませんので、何らかのその責務に対する対価が会社から支給されていると思います。従って、もし他の従業員と同じ、もしくは下回っていたとしたなら、役員報酬を0円とすることもキツイですが可能(強弁ですな…)、しかし実際問題は1万円とか5万円を役員報酬としておくのが無難なのではないでしょうか?。
回答になっているか解りませんが、ご参考になれば幸いです。
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