相談の広場
いつも、お世話になります。
私の会社は夏季とその他の季節の収入の差が激しくパート従業員では10万と6万と差が激しいのです。4・5・6月の算定月は
10万ほどになりそのままの標準報酬で行くと夏季は手取りが少なく何とかしてほしいと言われてしまいどうしたものかと困っています。
夏季だけにいえば強制加入の条件にも当てはまりません。その月ごとに標準報酬をかえるべきなのでしょうか。
よろしくおねがいします
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ひろりん9999さんへ
4~6月の給与をもとにして決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。その間に固定的賃金の変動などの随時改定などに該当しない限り改定されません。標準報酬月額を決定するのは保険者(年金機構など)であって、貴社が任意に標準報酬月額を変更・決定することはできません。
なお、4~6月の給与をもとに算出した標準報酬月額が、前年7月~当年6月の1年間の月平均給与額によって算定した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性格上、毎年繰り返されることが見込まれる場合は、過去1年間の月平均給与額をもとに9月からの標準報酬月額を算定するという、新しい保険者算定制度が追加になりました。一度、年金機構にご相談になられてはどうでしょうか。
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