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ライセンス所有権がない使用許諾製品の会計処理

著者 みんなのため さん

最終更新日:2011年08月28日 09:54

現在、新規システム構築を検討しているのですが、
導入したいライセンスが毎年更新料を支払う体系です。
所有権はライセンス会社側にあり、毎年の使用権を得るために費用を支払うので、経費として処理するのが筋と思いますが、今年度資産予算として確保しており、今年度資産、来期以降経費で処理したいと考えております。

また、このライセンスに関わる一部独自機能の開発を行うことと、費用面の折り合いをつけるため、5年間解約できない条件をライセンス会社との間で結ぶ予定ですので、初年度は資産として扱えないか、と思っております。
資産計上するために必要な条件をご教授いただきたく、宜しくお願い致します。

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Re: ライセンス所有権がない使用許諾製品の会計処理

みんなのため さん

こんにちは

ご質問は、ソフトウェアの購入時の経費計上か資産計上か、その切り分けはどこに求めるかと判断しましたが如何でしょうか

それと判断してお答えさせて頂きますことをご了承ください。

この切り分けは、使途目的に視点する場合、と、掛る費用からの基本的な切り分けがあります。

1.まず、資産計上するに、購入ソフトの使途目的が貴社業務の研究開発用でないこと。

2.販売目的としたソフトの購入の場合:
  2-1.購入した製品ソフトを貴社が機能改修、データ設定等行いそれを販売する場合は原則、資産計上
  2-2.製品を一度、貴社サーバー等に格納し、それを販売用に他媒体に格納して販売する場合も原則、資産計上
  2-3.但し、購入したソフトの維持に掛る経費は試算計上しません。

3.貴社利用を目的とする場合
 3-1.貴社使用経過期間に掛るソフトによる収益増または費用の減少が不確実であれば資産計上できます。

購入価額からの視点では
 4.購入金額が10万円以下で使用可能な期間が1年未満の場合、損金算入が可能です。(裏返せば、資産計上も可能)
 5.購入金額が20万円未満、10万円以上の場合一括償却資産計上し、3年償却が可能。

更に、お問い合わせにあります「ライセンス契約」の少額判定基準は、契約1つづつの契約金額を基準になっています。

尚、関係する法には、「法人税法」「企業会計原則」「商法」があり、それぞれに違いがありますのでご注意ください。

特に研究開発費には注意を要しますので、これについても参考になればと記述致します。
1.「商法」での開発費の考え:
 そのソフト購入し、改良し、新製品として販売する場合、掛った費用繰延資産計上できます。
2.「企業会計原則」での研究開発費の考え:
 経過処置として資産計上が出来ます。
3.「税法」での研究開発費の考え:
 購入後の改修が貴社での場合、前述で述べましたとおり、費用でも資産でも可能です。
 掛るシステムの改修作業が受託の場合は、その掛った費用繰延資産として計上し、5年償却します。
 また、販売及び社内利用についての開発は、原則、資産計上します。

新規システム構築がどれにあてはまるかご検討ください。


お役に立てば幸いです。

Re: ライセンス所有権がない使用許諾製品の会計処理

著者みんなのためさん

2011年08月28日 12:54

とここばさん

お世話になります。早々のご返信を賜りましてありがとうございます。

ご認識いただいておりますとおり、ソフトウェアの購入時の経費計上か資産計上か、その切り分けはどこに求めるか、を確認したかったです。
また、使用目的は、研究開発ではなく業務効率化です。

そこで重ねてのご相談なのですが、
ライセンスは非常に高額で初年度費用が1500万円前後、翌年以降の次年度費用(ソフトのQ&Aやバージョンアップ、ライセンス使用料が含めれているとベンダーから聞いてます)が500万円ほどします。
この初年度、1500万円を資産計上とみなせるか、
翌年以降のライセンスを維持するための500万円/年は経費
として処理するべきものなのか、ご教授賜れれば幸いです。

なお、このライセンスは購入という考えではなく、使用許諾
体系で、弊社の資産となるものではなく、ライセンスベンダーから借りる形(レンタルというイメージだとおもいます)です。

大変お手数をおかけ致しますが、宜しくお願い致します。

Re: ライセンス所有権がない使用許諾製品の会計処理

みんなのため さん

こんにちは

掛る購入時に、ソフト代、ライセンス代、維持管理費等明確な区分けがされていない場合、包括して「ソフトウエア」に計上し、5年均等償却をします。

尚、危惧しますのは、ライセンス料がその明細表に具体的な金額が記載されている場合、使用端末台数で割って先の回答の金額基準で費用計上『も』出来ますが、投稿されました内容から無形固定資産として計上すると良いと考えます。
 判断基準は前回の回答の貴社使用の30万超過の場合の計上は無形固定資産計上にあります。


しかしながら、他運用保守料も包括した金額になっているならば止むを得ませんが、もし、運用保守料が金額で示され、且つ1年単位での分割支払となっていますと、明らかな維持費(損金)の前払ですので、その場合は無形固定資産計上額からそれを除き計上することをお勧めします。その場合、修繕維持費等で起票すると宜しいかと思います。

宜しくお願い致します。

Re: ライセンス所有権がない使用許諾製品の会計処理

著者みんなのためさん

2011年08月29日 14:03

とここばさん

お世話になっております。

ご教授頂きまして、誠にありがとうございます。
今回ベンダーから提示されている見積もりは、内訳が以下の通り明確に記されております。
・初年度のライセンス費用
・ハードウェア購入費用
・作業費用
参考として、2年目以降のライセンス使用料、ハードウェア保守費用が記載されております。この2点は毎年支払う予定です。また見積とは別にライセンス契約のドラフトもあり、5年間解約できない旨記載されています。

2年目以降のライセンス使用料は毎年支払いますので、最後にご指摘頂いた無形固定資産計上額しない処理をするようにし、初年度のライセンス費用を、5年均等償却する手続きで社内説明してまいりたいと思います。

いろいろとご教授いただきまして誠にありがとうございました。

引き続き、宜しくお願い申し上げます。

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