相談の広場
上司の許可を得ず残業しているものがいて、月末に1カ月分の残業申請を上司に提出してきます。
残業時間も非常に多く、健康面や36協定の面からも、会社として売上が下がってもいいから残業するなと指示しているのですが、勝手に残業して月末に残業申請を提出してきます。
大変困っているのですが、この場合残業代はやはり支払わないといけないのでしょうか?
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> 上司の許可を得ず残業しているものがいて、月末に1カ月分の残業申請を上司に提出してきます。
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> 残業時間も非常に多く、健康面や36協定の面からも、会社として売上が下がってもいいから残業するなと指示しているのですが、勝手に残業して月末に残業申請を提出してきます。
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> 大変困っているのですが、この場合残業代はやはり支払わないといけないのでしょうか?
1、業務をした(会社が業務と認識している)以上は、その残業代を払う必要があると思います。
2、但し、
①同僚と同じ成果だが、同僚は残業していないならば⇒評価を下げる⇒基本給が下がる
②残業してはいけないと言う業務指示もしくは方針を伝えている⇒理解力不足、もしくは業務命令違反⇒減給や昇給停止などの貴社の規定に沿った懲戒の対象
③上司の許可なく会社の備品を使っていれば、それは使用料をいただくこともできるし、寿命が短くなれば損害賠償の対象となります。電気なども不適切な私用の使用になります。
その分の経費を他の社員が稼ぐわけですから、会社も他の社員も賠償請求が出来ます。(賠償金額の特定は難しいです)
残業代を払わないと言うより、残業代は払うが、相応の処遇をする。の方が筋道が通っていると思われます。
2、②を行っていれば、他の社員さんからも不平は出ないでしょう。
突発のお客様とか、会議資料の作成など以外の定期的な残業とは、特別その方だけがと出して業務が多い場合を除き、能力が低いと言う評価の証拠となります。
評価というのは基本給に反映しますので、残業代にも影響します。また、スムーズに評価を受けている人との差は簡単に埋まりません。
社長賞ものの業績でも上げないと追いつきません。
だからと言って、持ち帰り仕事を推奨するわけではありませんが、そういう基本が解っていない人が多いと思います。
他の社員さんに比べて、明らかに業務が多い場合は、その業務量をどうするかを相談すべきで、放置は「イジメ」と同じです。対処できるまでは残業を上司も認める必要があるのは言うまでもありません。
また、その方に特別な(例えば幹部候補生としての)か過酷な試練を与えるなどの育成を行うならば、概要だけでも理解させておかないと、人財が流出して、育成の意味が無くなります。
ドンペリニオン さん、こんばんは。
「残業【申請】」とコメントされているので、恐らく御社においては一応「残業許可制」が採用されているのだと思います。
・・・だけれど「・・・月末に1カ月分の残業申請を・・・」ということですから、【運用としては】事後の残業申請を許容してしまっていて、管理する側もそれを放置してきてしまった、と言うことですよね?
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の視点から言えば「適正な把握」が出来ているとは言えないので、たとえ許可のない残業でも、使用者(上司の方等)が見て見ぬふり(労働時間の適正把握を怠っている)をしていれば、残業代の支払い義務が発生してしまうのではないでしょうか。
・・・つまり、申請された残業が「不適正な残業である」と反証することが出来ない状況ですから、使用者側としては不利であり、支払わざるを得ない状況ではないか、ということです。
・・・とりあえず、今回の件の分は支払わないと逆にトラブルを誘発するかも知れず、この件については労使双方の相互理解を図って処理することがベターだと思います。
・・・その上で今後「残業許可制」の運用の見直しを行い、「上司の許可のない残業は認められない」を周知徹底することが必要なのではないでしょうか。
以上、簡単ながら。
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> 上司の許可を得ず残業しているものがいて、月末に1カ月分の残業申請を上司に提出してきます。
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> 残業時間も非常に多く、健康面や36協定の面からも、会社として売上が下がってもいいから残業するなと指示しているのですが、勝手に残業して月末に残業申請を提出してきます。
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