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産休後、育休開始になる職員の給与について

最終更新日:2011年09月06日 12:13

現在産後休暇中の職員が、間を空けず育児休暇を取得することになりました。

当社では産前産後休暇中の給与は満額支給とし、
育児休暇中は無給とする就業規則があります。

今回悩んでいるケースは、賃金締め日の途中で育児休暇を取得した場合、産休分の給与はどのように日割計算をするか、についてです。
(例:9/30に産後休暇終了し、10/1に育児休暇開始)

前例のない初めてのケースで、計算の仕方に迷い、悩んでおります。

ちなみに、賃金計算期中に採用となった職員については
賃金月額を基礎日数22日で除した金額を日額として、出勤日数を乗じて求めております。

就業規則や育休規則には産休=有給 育休=無給であるという事実以外、詳細な計算方法についての記載はありません。

今後確実に増えていくケースだと思いますので、これを期に計算方法を確立させるように規則を整えていくとして、

今回のケースに合った正しい計算方法等ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひご教授くださいますようよろしくお願い致します。

  ※当社の賃金締切日…毎月20日
        賃金支払日…毎月末日

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Re: 産休後、育休開始になる職員の給与について

著者オレンジcubeさん

2011年09月06日 12:29

> 現在産後休暇中の職員が、間を空けず育児休暇を取得することになりました。
>
> 当社では産前産後休暇中の給与は満額支給とし、
> 育児休暇中は無給とする就業規則があります。
>
> 今回悩んでいるケースは、賃金締め日の途中で育児休暇を取得した場合、産休分の給与はどのように日割計算をするか、についてです。
> (例:9/30に産後休暇終了し、10/1に育児休暇開始)
>
> 前例のない初めてのケースで、計算の仕方に迷い、悩んでおります。
>
> ちなみに、賃金計算期中に採用となった職員については
> 賃金月額を基礎日数22日で除した金額を日額として、出勤日数を乗じて求めております。
>
> 就業規則や育休規則には産休=有給 育休=無給であるという事実以外、詳細な計算方法についての記載はありません。
>
> 今後確実に増えていくケースだと思いますので、これを期に計算方法を確立させるように規則を整えていくとして、
>
> 今回のケースに合った正しい計算方法等ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひご教授くださいますようよろしくお願い致します。
>
>   ※当社の賃金締切日…毎月20日
>         賃金支払日…毎月末日

こんにちは。
御社で中途入社された方と同様の計算でよいと思います。
要は給与計算期間内に、給与の支給がない育児休業期間を差し引いて支払えばよいと思います。
ない場合は、

Re: 産休後、育休開始になる職員の給与について

> こんにちは。
> 御社で中途入社された方と同様の計算でよいと思います。
> 要は給与計算期間内に、給与の支給がない育児休業期間を差し引いて支払えばよいと思います。
> ない場合は、

オレンジcube 様

返信ありがとうございます。

中途入社の方の計算方法は基礎日数22日で除していますが、
この場合の基礎日数暦日の30日(もしくは31日)で除した
金額を賃金日額として計算すればよいのでしょうか?

※月額30万の職員が9/30産休終了で10/1から育休開始の場合、
30万÷30日=1万円を日額として考えればいいのでしょうか?

Re: 産休後、育休開始になる職員の給与について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月06日 22:44

総務課事務員 さんへ


9/21~9/30の産後休業に対しては100%の給与を支払うのですから、オレンジcubeさんが回答されているように:

  賃金月額 ÷ 22 × 9/21~9/30の所定労働日数

を支給額とすれば、中途入社者と同じ算式になると思いますが、いかがでしょうか。

Re: 産休後、育休開始になる職員の給与について

プロを目指す卵 様

返信ありがとうございます。

実際は休暇中で出勤はしていないけれど、9/21~30までの
期間中、本来であれば何日出勤していなければならないか、
という考えの下計算する…ということで合っていますでしょうか?

Re: 産休後、育休開始になる職員の給与について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月07日 20:51

総務課事務員さんへ


そのとおりです。
9/21~30の10日間の内、その方が産後休業をしなかったならば勤務すべきである日数分ということになります。通常は、10日から、10日間の中にある就業規則に定められた休日数を差し引きますから、貴社の休日が土・日・祝日であるならば、10 - 3 = 7 になると思います。

Re: 産休後、育休開始になる職員の給与について

プロを目指す卵 様

返信ありがとうございました。

教えていただいたように休日を差し引き、勤務すべき日数を算出して給与支給をしたいと思います。

本当にどうもありがとうございました。

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