相談の広場
表題の件、離職票を作成する場合、
労働契約期間満了による離職 とし。
労働者からの契約の更新又は、延長の希望に関する申出はなかったとした場合。
離職後、ご本人は、待機期間なしで失業給付を受給できるのでしょうか。
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ご質問の待機期間(正しくは、待“期”期間)とは、離職理由による3箇月間の給付制限期間のことではないでしょうか?
この給付制限期間が設けられるのは、離職者の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合と、正当な理由なく自己都合で退職した場合に限られます。雇用期間満了に際して、ご本人が更新または延長の申出をしなかったことをもって、正当な理由のない自己都合退職とされることはないのではないかと考えます。従って、ご質問のケースは3箇月間の給付制限期間はないだろうと考えます。
本当はある程度断定的にお答えしたいのですが、ここ数年の間に同じ理由による離職を何回も経験し、その都度複数のハローワークに確認したのですが、いずれも明確な回答が得られませんでした。恐らく、雇用期間満了による離職が大変多く、離職証明書の離職理由欄の記載区分だけでは実際の離職に至る微妙な違いを捉えきれないため、面談を通じていろいろ確認したいため、画一的な問い合わせには即答してくれないとの印象を持っています。
ただ、全ての離職において休職の申込をした日から7日間の待期期間(これが本当の待期期間です。)が必ず設けられますから、承知しておかれるとよいと思います。
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