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取締役を辞任し退職したいのですが

著者 おおさわたかお さん

最終更新日:2011年09月08日 13:15

40歳すぎで現在30名程の会社で取締役をしています。取締役営業所長という立場で使用人兼務役員です。
今後の不安や新役員の方針に合わず退職したいのですが、手続きとしては退職意思表示をして取締役辞任届退職願を出せばよいのでしょうか?
また、自己都合による退職手続きで会社規程には「取締役退職願は6ヶ月前に提出し会社の承認を得なければならない」とありますが、そんなに長く拘束されるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

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Re: 取締役を辞任し退職したいのですが

著者おおさわたかおさん

2011年09月09日 18:31

返信ありがとうございます。
取締役の員数ですが定款では10名以内とあり私を含め6名いますので問題ないと思われます。
役員としての責任や引継ぎ等もきちんと整理し、お互い感情的にならないよう退職したいので、6ヶ月はあまりにも長く地方の出先営業所ですので、そこの存続や廃止によっても時間的に少し必要とは思いますが、せめて2ヶ月くらいで引き継げたらと思います。
長くお世話になった会社ですので紳士的に辞められればと考えています。

Re: 取締役を辞任し退職したいのですが

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月09日 20:32

まず、取締役の辞任ですが辞任届が会社に到達すればその効力が発生しますが、辞任後の取締役の員数が法定数又は定款で定めた員数に達していない場合、辞任の効力は発生せず後任が就任するまでなお取締役としての身分を有することになります。
次に使用人(労働者)としての退職意思表示ですが、その退職の効力を使用者(会社)の承認にかからしめることは、労働者退職の自由を奪うことになるので無効と解されています。(労基5に抵触)
また、使用者側からの労働契約の解除の意思表示(いわゆる解雇)については労基法で制約がかけられていますが、労働者側からの解除の意思表示民法が適用され期間の定めがない労働契約であれば2週間前の申し入れ、期間の経過後効力発生となります。(民627)
就業規則の定めが合理的期間内(1カ月程度)であれば有効でしょうが6か月はあまりに長く、いわゆる紳士協定(法律上の効力はない)になると思われます。一度、行政機関に相談されるのもよいのではないでしょうか?

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