相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

税上の扶養者の条件

最終更新日:2011年09月10日 17:38

はじめまして。

実は私は総務担当ではありませんが、総務の方に聞いたところ、あいまいな答えしか返ってこなく、自分でネットで調べましたがよく分からず、このサイトが一番説明が詳しかったので質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

質問は、所得税の扶養者加入についてです。
昨年父がなくなり、もし可能なら母を私の扶養に入れたいと思っています。

母:年齢75歳
国民厚生年金:70万
共済遺族年金:120万
他に収入はありません。

総務の方に母の年金額が190万位と伝えたところ「158万円以上だからダメなんじゃないかなぁ」という返事で、それ以上の説明はありませんでした。

ネットで調べてみたのですが、130万・158万・178万といろいろな説明があり、混乱しています。
また、遺族年金は収入に入れないとの説明もあり、それであれば扶養にできるのでは?とも思います。

初歩的な質問なのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 税上の扶養者の条件

著者tonさん

2011年09月10日 19:20

> はじめまして。
>
> 実は私は総務担当ではありませんが、総務の方に聞いたところ、あいまいな答えしか返ってこなく、自分でネットで調べましたがよく分からず、このサイトが一番説明が詳しかったので質問させていただきます。
> よろしくお願いいたします。
>
> 質問は、所得税の扶養者加入についてです。
> 昨年父がなくなり、もし可能なら母を私の扶養に入れたいと思っています。
>
> 母:年齢75歳
> 国民厚生年金:70万
> 共済遺族年金:120万
> 他に収入はありません。
>
> 総務の方に母の年金額が190万位と伝えたところ「158万円以上だからダメなんじゃないかなぁ」という返事で、それ以上の説明はありませんでした。
>
> ネットで調べてみたのですが、130万・158万・178万といろいろな説明があり、混乱しています。
> また、遺族年金は収入に入れないとの説明もあり、それであれば扶養にできるのでは?とも思います。
>
> 初歩的な質問なのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
遺族年金は収入とはなりませんので本人年金70万のみで判断しますので同居の場合は「生活を一にしている」と判断できますので扶養申請可能です。また別居の場合は仕送り等生活費援助をしていることで「生計を一にしている」と判断できますので扶養申請が可能です。また年金から介護保険料等の控除がある場合は本人支払いとなりますので扶養している子の社会保険料控除には使用できませんので注意してください。
とりあえず。

Re: 税上の扶養者の条件

著者やまりすさん

2011年09月11日 12:56

恐れ入ります。
私もこちらの件について便乗に質問させてください。

私は正社員で就職が決まり新たに社会保険等に会社から加入する事になると思います。

母親を扶養にしたい場合は
会社にどの様な申請をすれば良いのでしょうか?
単純に母親を扶養にしてます。という事でできるのでしょうか?

私は今国民健康保険は別世帯にしており、自分が世帯主として
扶養無しになっております。

健康保険も会社のものに加入する事になると思うのですが、
その分も扶養という事にしないといけませんか?

健康保険と源泉徴収上の扶養は一致してないといけないのでしょうか?  
まったくのしろうと質問で申し訳ありません。

Re: 税上の扶養者の条件

著者Mariaさん

2011年09月11日 15:52

> 私は正社員で就職が決まり新たに社会保険等に会社から加入する事になると思います。
>
> 母親を扶養にしたい場合は
> 会社にどの様な申請をすれば良いのでしょうか?
> 単純に母親を扶養にしてます。という事でできるのでしょうか?

税法上の被扶養者として処理してもらうには、
「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要で、
健康保険上の被扶養者とするには、
健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要ですので、
お母様を被扶養者にしたい場合は、会社の方にその旨を申し出て書類をもらってください。
その書類に必要事項を記入して会社に提出し、手続きしてもらいます。
(年齢や続柄、収入、同居か否か、仕送りの有無等によって、被扶養者にできるかどうかが決まる関係上、
 別途、添付書類が必要な場合もありますので、会社の方にご確認ください)

> 私は今国民健康保険は別世帯にしており、自分が世帯主として
> 扶養無しになっております。
>
> 健康保険も会社のものに加入する事になると思うのですが、
> その分も扶養という事にしないといけませんか?

必ずしも「被扶養者にしなくてはならない」というようなことはありませんので、
被扶養者にしたくないのであれば、そのままにしておいて問題ありません。
被扶養者の要件を満たしているなら、被扶養者にしたほうが得、というだけのことです。

> 健康保険と源泉徴収上の扶養は一致してないといけないのでしょうか?

税法上の被扶養者健康保険被扶養者が一致していなければならないということはありません。
完全に分けてお考えください。
税法上と健康保険被扶養者では、被扶養者とする要件も異なりますので、
一致していないケースも普通にあります。
たとえば、パートで短時間だけ働いているような場合に、
収入が103万を超えているため、税法上の扶養控除対象者ではないが、
130万未満のため、健康保険被扶養者にしている、
というようなケースはよくあります。
(あくまでも一例で、ほかにもさまざまなケースがあります)

なお、会社によっては、家族手当扶養手当)を支給しているケースがありますが、
こちらは法で定められたものではないため、
会社が自由に支給範囲を決めることができます。
このため、税法上と健康保険上で一致していないと、家族手当が支給されないといったことはありえます。
たとえば、弊社では、
税法上の扶養控除対象者であり、かつ健康保険被扶養者である場合に、家族手当を支給する」
と規定していますので、
税法上と健康保険上で片方のみ被扶養者の場合は、家族手当は支給されません。
前述のとおり、家族手当の支給要件は、会社によってまちまちですから、
もし貴社に家族手当があるなら、家族手当の支給要件も聞いてみるとよろしいかと思います。

Re: 税上の扶養者の条件

> こんばんわ。
> 遺族年金は収入とはなりませんので本人年金70万のみで判断しますので同居の場合は「生活を一にしている」と判断できますので扶養申請可能です。また別居の場合は仕送り等生活費援助をしていることで「生計を一にしている」と判断できますので扶養申請が可能です。また年金から介護保険料等の控除がある場合は本人支払いとなりますので扶養している子の社会保険料控除には使用できませんので注意してください。
> とりあえず。

こんばんは。
早速の回答有難うございました。
扶養申請の手続きをしようと思います。

ただ、1点追加でお聞きしたいのですが、回答の中で「介護保険料等の控除がある場合は……」とあります。
コレは『母が支払っているため、私の年末調整時の社会保険料控除には適用できない』という意味と思うのですが、文末に「注意してください」とあります。

母の介護保険料まで、控除の対象にしようとは思ってもいなかったので対象外なのはいいのですが「母の介護保険料が控除の対象外である」ことで、何か「注意」すべき事があるのでしょうか?

クドイような質問になってしまってすみません。
ただ単に「介護保険料は控除対象にならないから、そのつもりでいてください」という意味かとも思ったのですが……

よろしくお願いいたします。

Re: 税上の扶養者の条件

著者tonさん

2011年09月12日 02:48

> > こんばんわ。
> > 遺族年金は収入とはなりませんので本人年金70万のみで判断しますので同居の場合は「生活を一にしている」と判断できますので扶養申請可能です。また別居の場合は仕送り等生活費援助をしていることで「生計を一にしている」と判断できますので扶養申請が可能です。また年金から介護保険料等の控除がある場合は本人支払いとなりますので扶養している子の社会保険料控除には使用できませんので注意してください。
> > とりあえず。
>
> こんばんは。
> 早速の回答有難うございました。
> 扶養申請の手続きをしようと思います。
>
> ただ、1点追加でお聞きしたいのですが、回答の中で「介護保険料等の控除がある場合は……」とあります。
> コレは『母が支払っているため、私の年末調整時の社会保険料控除には適用できない』という意味と思うのですが、文末に「注意してください」とあります。
>
> 母の介護保険料まで、控除の対象にしようとは思ってもいなかったので対象外なのはいいのですが「母の介護保険料が控除の対象外である」ことで、何か「注意」すべき事があるのでしょうか?
>
> クドイような質問になってしまってすみません。
> ただ単に「介護保険料は控除対象にならないから、そのつもりでいてください」という意味かとも思ったのですが……
>
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
時期はまだ早いですが扶養申請された場合、年末調整時に年金控除の社会保険料年末調整で加算できると理解されている方が多く「扶養家族なのになぜ社会保険料控除の対象にならないのか」と言われる方が結構います。なので老婆心ながら扶養家族としての税控除のみ可能という意味で書かせていただきました。正しい理解をされているようで安心しました。お騒がせしましたことお詫びいたします。
とりあえず。

Re: 税上の扶養者の条件

> こんばんわ。
> 時期はまだ早いですが扶養申請された場合、年末調整時に年金控除の社会保険料年末調整で加算できると理解されている方が多く「扶養家族なのになぜ社会保険料控除の対象にならないのか」と言われる方が結構います。なので老婆心ながら扶養家族としての税控除のみ可能という意味で書かせていただきました。正しい理解をされているようで安心しました。お騒がせしましたことお詫びいたします。
> とりあえず。


ton様

とっても分かりやすい説明で助かりました。
有難うございました。m(__)m

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP