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社会保険について

最終更新日:2011年09月12日 12:11

先日、パートを1名雇いました。
契約は正社員の労働時間の3/4以下なので、
雇用保険のみ加入しました。

ただ、現在仕事が忙しく、このままでは正社員と同等の
労働時間になってしまいそうです。
社会保険協会に確認した所
「2・3カ月くらいなら様子をみてても大丈夫ですよ」
との回答だったので様子をみようと思っていたのですが、
他の会社の事務の方から
「確か1年のみの雇用契約なら社員と同等に働いても
社会保険に加入しなくて良かったと思うけど」
との話を聞き、本当かどうか知りたいので、
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険について

著者オレンジcubeさん

2011年09月12日 12:28

> 先日、パートを1名雇いました。
> 契約は正社員の労働時間の3/4以下なので、
> 雇用保険のみ加入しました。
>
> ただ、現在仕事が忙しく、このままでは正社員と同等の
> 労働時間になってしまいそうです。
> 社会保険協会に確認した所
> 「2・3カ月くらいなら様子をみてても大丈夫ですよ」
> との回答だったので様子をみようと思っていたのですが、
> 他の会社の事務の方から
> 「確か1年のみの雇用契約なら社員と同等に働いても
> 社会保険に加入しなくて良かったと思うけど」
> との話を聞き、本当かどうか知りたいので、
> どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
以前の加入用件は1年以上雇用が見込めるとありましたが、今は1ヶ月以上となっていると思います。

Re: 社会保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月12日 21:52

健康保険および厚生年金保険については、2箇月以内の期間を定めて雇用した場合は適用除外です。が、当初定めた期間を超えて雇用されることになった場合は、超えることになった日から被保険者になります。

一方、雇用保険は31日以上雇用が見込まれる場合は、雇用開始日から被保険者になります。

オレンジcube様

御回答ありがとうございます。

社員と同等に働いても社会保険加入しなくても良い場合も
あるのでしょうか?
前者の事務の方が
「昔は雇用期間が1年未満なら、社員と同等に働いても
社会保険加入は免除されたような・・」と言っていたのですが。
社会保険には加入せず、国保のままでいられるのでしょうか?

プロを目指す卵 様

御回答ありがとうございます。

雇用保険は加入しました。
健康保険厚生年金についてなのですが、【当初定めた期間】が2カ月以上でも適用除外になりますか?
来年1月で60歳を迎える方で、「出来ればこのまま国保加入でいたい」と希望されているのですが。

弊社も最初はパート社員として起用したのですが、仕事が忙しく、しばらくは社員と同等の勤務時間になりそうなのです。
このまま国保でいられる方法は何かありますでしょうか?

Re: プロを目指す卵 様

著者プロを目指す卵さん

2011年09月18日 23:24

nagaden総務さんへ

遅くなりました。

当初から2箇月以上雇用の予定であり、勤務時間および日数が正社員と同じということであれば、健康保険厚生年金保険強制加入になります。

本コーナーに多くの回答がありますように、1日または1週間の勤務時間および1箇月の勤務日数が正社員の概ね3/4以上であれば強制加入になります。強制加入ですから、ご本人や貴社の意向によって加入あるいは非加入を選択する余地はありません。

どうしても引き続き国保加入でいたいというのであれば、強制加入要件から外れるように勤務時間を短くするか勤務日数を少なくする以外に方法はありません。

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