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税務管理

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部活動経費について

著者 azugeshi さん

最終更新日:2011年09月14日 11:53

こんにちわ

表題の件について質問があります。
このたび会社で部活動を作ったのですが、経費について質問があります。
会社から支給された経費については福利厚生という扱いで支給されていますが、その主たる内容としては「部活動の補助に使う」とのことになっています。

例えばイベントを開催してその間に発生した飲食に関しては福利厚生という扱いになるであろうと思うのですが、飲食に関しては年間2回までという制限が掛かっています。

何故年間2回までかというのを確認したところ2回以上になると福利厚生とはならず接待交際という扱いになるからだということなのですが、このことについていまいち納得ができません。しかも金額の大小ではなく回数制限のみというのも経理側の人間ではないのですごく不思議な話に聞こえます。

一般的に会社に部活動が認められている場合にイベントに付随する飲食についてはどういう扱いなのでしょうか?また回数制限とかは設けているのでしょうか?(ちなみにうちの会社では監査法人が云々という話で2回になっているというのを聞きました)
※ここでいっている部活動は実業団レベルではなくあくまで社内コミニュニケーションを計るための目的とした部活です。

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Re: 部活動経費について

著者パルザーさん

2011年09月14日 13:52

azugeshiさん こんにちは。

部活動への補助についてですが、その都度実費を会社が支払う場合は問題ないとして、会社が部活動費補助金を予算性として定額で支出する場合ですが、会社の経費福利厚生費)とするには、その補助金が、部の責任者のもとに目的通り消費され、明細等(領収証等)で確認できるようになっている必要があります。 又、剰余金は精算する必要があります。

その活動が会社のレクリエーション等の企画を担っているもので、それに付随する軽飲食等であれば回数等には関係なく福利厚生費とする事ができるでしょう。
しかし、特定の社員のみに限定していたり、一人当たりの飲食費用が高額になるようであれば、交際費等となるでしょう。

どちらにしても、税務上では 回数によって福利厚生費交際費等となるかの基準は無いはずです。

Re: 部活動経費について

著者azugeshiさん

2011年09月15日 16:54

パルザーさん

ご返信ありがとうございます。
補助金の支払いはパルザーさんが後者で仰っている定額で出ております。部の活動上大会へ参加した場合の明細(参加費や飲食費)は都度管理・保管し必要があれば経理に提出しているようにしています。ただし、余剰金は精算しておりません。

パルザーさんのアドバイスされたなかで一点だけご質問があります。

>しかし、特定の社員のみに限定していたり、一人当たりの飲食費用が高額になるようであれば、交際費等となるでしょう。

⇒例えばですが部活なので全社員が参加していなく、あくまで参加を希望する有志のみという場合に「特定の社員」として扱われるのでしょうか?

Re: 部活動経費について

著者パルザーさん

2011年09月15日 19:00

パルザーです。

部活動そのものへの参加(加入)が限定されていなく、参加意思があれば社員が自由に参加できるようであれば、特定の人とは見られないでしょう。
飲食等が多いという事なのですが、その飲食が部活動に欠かせないものであるならば、必要なものとして経費処理が出来ると思われます。
税務調査では、この部活動に欠かせないものかどうかについて争点となりそうなので、根拠等を準備されておく事をお勧めします。

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