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労務管理

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社会保険料 改定する月について

著者 タンポポ1 さん

最終更新日:2011年09月14日 12:02

社員約30名程の会社で総務経験2年の者です。
お知恵を拝借したく相談させていただきます。
宜しくお願い致します。

社会保険料(健保・厚生年金)の控除と納付についてです。

当社は、9月分を9月25日支給給与から天引きし、9月末納付しております。
前任から引継がなく、調べるとそのようでしたので、そのままやっております。

その場合、算定基礎の月額報酬に変更するのは、9月25日支給給与からで宜しいでしょうか?
また、厚生年金の保険料率を改定するのも、9月25日支給給与からで宜しいでしょうか?

昨年はそうしておりますが、少し勉強しましたら混乱してきまして
お助け願います。

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Re: 社会保険料 改定する月について

著者Mariaさん

2011年09月14日 12:45

> 当社は、9月分を9月25日支給給与から天引きし、9月末納付しております。
> 前任から引継がなく、調べるとそのようでしたので、そのままやっております。
> その場合、算定基礎の月額報酬に変更するのは、9月25日支給給与からで宜しいでしょうか?
> また、厚生年金の保険料率を改定するのも、9月25日支給給与からで宜しいでしょうか?

当月徴収なのであれば、
健康保険厚生年金も、9/25支給分から控除額が変わることになります。
ただ、当月末に納付しているというのが少し引っかかりますね。
9月分の保険料の納付期限は10月末ですので・・・。
10月末が納付期限のものを9月末に納付しているということなのでしょうか?

貴社の給与締め日はいつでしょうか?
また、入社時の保険料の徴収はどのようになっていますか?
たとえば、9/1に入社した方の場合、9/26に入社した方の場合、
それぞれ、初回保険料はどのように徴収していますか?
それがわかれば、本当に当月徴収なのか、実は翌月徴収なのか、
判断できるかと思います。

Re: 社会保険料 改定する月について

著者タンポポ1さん

2011年09月14日 17:10

Maria 様

ご返信ありがとうございました。

給与締め日は、15日締め25日支給です。

考え方は、9/1入社 9/25天引でしたら当月徴収、9/26入社10/25天引でしたら翌月徴収でよろしいでしょうか?

入社した者の初回保険料を過去6年分を確認しましたら
8人中7人が翌月徴収、1人が当月徴収でした。
(その1人は1日入社で当月徴収できる額があったのですが、7人は月の後半入社なので徴収できなかったものと思われます。という意味では混在しているようです。)

Maria様に教えていただいて調べてみて、実は当社は翌月徴収なのかもしれない事が判明しました。
しかし、毎年9月天引より定時決定が反映されています。

管理する表やツールなどないものでしょうか。
何からやっていいのか困りました。

Re: 社会保険料 改定する月について

著者Mariaさん

2011年09月14日 21:37

> 考え方は、9/1入社 9/25天引でしたら当月徴収、9/26入社10/25天引でしたら翌月徴収でよろしいでしょうか?

基本的にはそう考えてOKです。
ようするに、入社した月に支払われた給与から初回保険料が控除されていれば当月徴収、
入社した翌月に支払われた給与から初回保険料が控除されていれば翌月徴収です。

> 入社した者の初回保険料を過去6年分を確認しましたら
> 8人中7人が翌月徴収、1人が当月徴収でした。
> (その1人は1日入社で当月徴収できる額があったのですが、7人は月の後半入社なので徴収できなかったものと思われます。という意味では混在しているようです。)

ようするに、当月の締め日前に入社した方は当月徴収になっていて、
当月の締め日後に入社した方は翌月徴収になっているということですね?
念のため、翌月徴収になっていると思われる7人に、
初回保険料を直接本人から徴収していないか確認してみてください。
当月に支払われる給与がないために、入社月の保険料を直接本人から徴収することで、
当月徴収にしている可能性もありますので。
(具体的に言うと、8/16に入社した方から、8月分の保険料を直接徴収し、
 9/25に支払われる給与から9月分の保険料を控除している可能性もあるということです)
本人から直接徴収していないなら、締め日後に入社した方は翌月徴収になっているものと判断してよいでしょう。

> Maria様に教えていただいて調べてみて、実は当社は翌月徴収なのかもしれない事が判明しました。

翌月徴収になっているのではなく、
“当月徴収と翌月徴収の混在”になっているぽいですね。

> しかし、毎年9月天引より定時決定が反映されています。

ほんとに当月徴収と翌月徴収が混在しているのだとしたら、それはまずいですね。
翌月徴収であるために、本来なら10月支払い分給与から保険料が変更になるはずの方まで、
9月から保険料を変更してしまっているということですから、
過徴収あるいは徴収不足が発生していることになります。

> 管理する表やツールなどないものでしょうか。
> 何からやっていいのか困りました。

当月徴収と翌月徴収が混在していると、
保険料の変更月を間違いやすいというだけでなく、
退職時にいつの給与まで保険料を徴収するかという点でも間違いの元です。
もちろん、管理する手間もかかります。
ですので、混在したままにして表やツールなどで管理するよりは、
この機会に、全員を翌月徴収に統一することをオススメします。

具体的な手順としては、
まず、当月徴収になっている方と翌月徴収になっている方を振り分けます。
現状を見る限り、締め日前に入社した方は当月徴収、締め日後に入社した方は翌月徴収になっているようですから、
過去の賃金台帳がない場合でも、各自の入社日を調べれば判断できるかと思います。
(もちろん、賃金台帳が残っている期間に入社した方については、
 実際にどう処理されていたか確認なさってください)
そのうえで、当月徴収になっていた方は、1ヶ月だけ保険料を控除しない月を設けます。
当月徴収の方の場合、8/25支払い分給与から8月分保険料を徴収されているわけですから、
9/25支払い分給与からは保険料を控除せず、
10/25支払い分給与から9月分保険料(新保険料)を控除すれば、
その方はそれ以降翌月徴収になります。
すでに翌月徴収になっている方は、控除しない月を設けずにそのまま控除し続ければ大丈夫です。
(新保険料を適用するのは10/25支払い分給与からになります)

そのうえで、今後入社する方については、
締め日前に入社した方も、締め日後に入社した方も、
初回保険料を控除するのは翌月に支払われる給与からにします。
具体的に言うと、
9/1~9/15に入社した方の場合、9/25に支払われる給与からは保険料を控除せず、
10/25に支払われる給与から9月分保険料を控除します。
9/16~9/30に入社した方の場合、10/25に支払われる給与から9月分保険料を控除します。
こうすることで、在職中の方も今後入社してくる方も、すべて翌月徴収になります。

次に、翌月徴収なのに9月支払い分給与から保険料が変更されている方については、
賃金台帳で確認できる範囲だけでも、清算すべきかと思います。
10月支払い分から変更すべきなのに、9月支払い分から変更されているということは、
保険料が上がった方は、差額分が過徴収、
保険料が下がった方は、差額分が徴収不足ということになりますので。
労働者本人に落ち度はなく、会社の処理の間違いで過不足が生じているわけですから、
徴収不足の方については、できれば会社負担にして、追加徴収しないというのが望ましいのではないかと思います。

当月徴収の方については、翌月徴収に切り替えること、
翌月徴収の方については、間違って処理された分の清算を行うことを告知なさってから処理してくださいね。

Re: 社会保険料 改定する月について

著者タンポポ1さん

2011年09月15日 10:59

Maria 様

本当に分かりやすい説明をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。
ご教授いただきました具体的な処理方法を基に正しい徴収に変えようとやる気がわいてきています。

過去の例によりますと、締め日を境に当月か翌月になっているわけでもないようです。4/10入社でも翌月徴収になっており、推測では4/25支払の給料が少ない為、徴収していないようです。現金であずかった形跡もありません。
ちなみに私自身が入社が11/1ですが、11/25給与では天引されていました。1人というのは私自身でした。
(当時は社会保険を担当しておりませんでした。)

賃金台帳がある限りは初回徴収月を調べてみて個別に当月か翌月か一覧表にしてみたいと思います。

今月のお給料には間に合いそうにもありませんので、
訂正が確定してから実行したいと思います。

当月を翌月になおすのは簡単でも過不足の計算はとてもややこしそうです。
やるとしたら、遡って今年1月からでもいいものなのでしょうか?

Re: 社会保険料 改定する月について

著者Mariaさん

2011年09月15日 16:34

> 過去の例によりますと、締め日を境に当月か翌月になっているわけでもないようです。4/10入社でも翌月徴収になっており、推測では4/25支払の給料が少ない為、徴収していないようです。現金であずかった形跡もありません。
> ちなみに私自身が入社が11/1ですが、11/25給与では天引されていました。1人というのは私自身でした。
> (当時は社会保険を担当しておりませんでした。)
> 賃金台帳がある限りは初回徴収月を調べてみて個別に当月か翌月か一覧表にしてみたいと思います。

入社日で違っているのではなく、
保険料を控除しきれるかどうかで違っているとなると、
確認作業が大変そうですね(^^;
でも、ここでしっかりチェックしてきちんと対応しておかないと、
後々、いろいろトラブルが発生しそうですので、
がんばってください!

> 当月を翌月になおすのは簡単でも過不足の計算はとてもややこしそうです。
> やるとしたら、遡って今年1月からでもいいものなのでしょうか?

えっと、全部の月をチェックしなければならないものと勘違いされていませんでしょうか?
(「今年1月から」と書かれている点からそのように推測しました)
具体例を挙げてみるとわかりやすいかと思います。
昨年8月までの保険料が8000円の方が昨年9月から10000円に変わったとしましょう。
翌月徴収の場合、本来なら10月から保険料が変わるはずのところ、
9月から適用してしまっているわけですから、
以下のようになっていることになります。
●8月支払い分給与:当月徴収なら8000円控除、翌月徴収なら8000円控除
●9月支払い分給与:当月徴収なら10000円控除、翌月徴収なら8000円控除
●10月支払い分給与:当月徴収なら10000円控除、翌月徴収なら10000円控除
上記のとおり、控除額が間違っているのは、9月支払い分のみですので、
2000円を返還すればよく、ほかの月に差額はありません。
ようするに、各年の9月前後の支払い分給与を確認すれば判断できるわけで、
全部の月をチェックする必要まではありません。
(実際には、随時改定があった方もあると思うので、随時改定があった方は別途改定月を調べる必要がありますが)

で、いつの分まで清算すべきか?という点についてですが、
過徴収となっている分は、民法上の不当利得に当たるかと思います。
不当利得返還請求権の時効は5年となっています。
今回のケースでは、不当利得返還請求があったわけではありませんが、
もし請求があれば返還しなければならない事例ですので、
少なくとも過去5年分は返還すべきかと思います。
ですので、当月徴収になっているのか翌月徴収になっているのかを確認するうえでは、
賃金台帳が残っている分はすべて確認。
過不足の清算をするうえでは、過去5年間の定時決定随時改定での過不足を計算。
とするのが妥当なところではないかと思います。
税法上の源泉徴収簿賃金台帳)の保存期間は7年になっていますので、
少なくとも7年以上は賃金台帳が残っているはずです。

Re: 社会保険料 改定する月について

著者タンポポ1さん

2011年09月22日 17:14

Maria 様

御礼の送信が遅くなりまして申し訳ありません。
とても分かりやすく具体的な指導をありがとうございました。

ただ今、社員により当月か翌月になっているか1人ずつ確認している次第です。賃金台帳のある限り、拾い出したいと思います。
すっきりさせたいと思っておりますので、頑張ります。

またご相談させていただく事があるかと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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