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労務管理

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傷病手当に関して。

著者 初心者たけちゃん さん

最終更新日:2011年09月16日 15:18

一つ御教授下さい。
弊社の給与の締が25日の28日支給になってます。
そこでですが、長期に渡り入退院を繰り返している従業員が居ますが、この度28日もって退職することになりました。
今まで傷病手当をもらった事がありません(給与が全額支給の為)、今回退職にあたり傷病手当金を請求しようと考えてますが(26日から28日までは欠勤で給与支給なしです)、退職した場合でも手当てを受ける事は出来ますか。
又、請求にあたり気をつける事があれば教えて頂ければ助かります。

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Re: 傷病手当に関して。

著者Mariaさん

2011年09月16日 23:45

> 今まで傷病手当をもらった事がありません(給与が全額支給の為)、今回退職にあたり傷病手当金を請求しようと考えてますが(26日から28日までは欠勤で給与支給なしです)、退職した場合でも手当てを受ける事は出来ますか。

退職後に傷病手当金を受給するには、資格喪失継続給付の要件を満たしている必要があります。
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この2点の両方満たしていることです。
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」とは、
退職日前日までに待期期間が完成していて、かつ退職日労務不能であることを意味します。
待期期間は連続した3日間の休みである必要がありますが、給与の支払いの有無は問われませんので、
過去に3日以上連続して労務不能であれば、すでに待期期間は完成していることになります。
入退院を繰り返していたとのことですから、待期期間は完成しているのではないでしょうか?
すでに待期期間が完成しているのでしたら、26~28日が労務不能であれば、
26~28日の分の傷病手当金も受給できます。

> 又、請求にあたり気をつける事があれば教えて頂ければ助かります。

退職日の28日も欠勤のようですので、
その日が労務不能で、かつ強制被保険者期間が1年以上あれば、
退職後も問題泣く受給できますが、
もし退職日に挨拶回り等でムリして出勤したりすると、
退職後の傷病手当金が受給できなくなってしまいますのでご注意ください。
また、初回申請をする際には、26日より前で連続3日間休んだ日を申請期間に含めて記入してください。
もし9/26から記入すると、26~28を待期期間として扱われてしまい、
退職日傷病手当金受給資格のない日になってしまいます。
(つまり、資格喪失継続給付の要件を満たしていないものと判断されてしまう)
ですので、たとえば、23~25日も休んでいるのであれば、
申請期間には9/23から記入し、給与が支払われる日の欄に23~25日を記入してください。
そうすることで、23~25日が待期期間として扱われますので、
26日の分から傷病手当金を受給できます。
なお、退職後の傷病手当金は、事業主の証明は必要ないのですが、
在職中の期間を含めて申請する際には、在職中の日に対する事業主の証明が必要となります。
たとえば、初回申請を9/23~10/25として申請したとすると、
9/23~28に対しては、事業主の証明欄に記入が必要ということになります。

Re: 傷病手当に関して。

著者初心者たけちゃんさん

2011年09月17日 16:28

Mariaさま

大変分りやすい説明有難う御座いました、また以前の返答も参考にさせて頂きました。
有難う御座います。

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