相談の広場
いつも参考になっています。
ある社員ですが、鬱という診断となりました。
残念ですがおそらく、本人に今後就業の意思が見られない為、
休職後退職するか、近い内に退職するかどちらかになるかと思います。
休職した場合、傷病手当を受給しますが、休職の間は社会保険料は
支払って頂かなければなりません。
すぐに退職の場合、鬱で就業が不可能と会社が認めれば、傷病手当受給が
できますし、社員でないので社会保険料を払う必要はないと思われます。
この場合、すぐに退職してしまった方が本人にとっては、金銭的な部分では
得かと思いますが、その他に払わなければいけないものはあるのでしょうか?
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TKMC様
こんにちは。
>社員でないので社会保険料を払う必要はないと思われます。
まず、この前提条件が間違っています。
退職すれば、健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料を「控除されない」というだけで、社会保険料を支払わなくて良い、というものではありません。
具体的には、国民健康保険に加入し、保険料を支払うことになるか、在職中の健康保険を任意継続し、今までの2倍の(または健保組合の設定した上限額の)保険料を払うことになります。
年金については、国民年金の第1号被保険者となりますが、収入によっては申請免除により保険料を免除してもらえる可能性があります。
雇用保険料は納付不要です。
どちらが得なのかは、具体的な金額がわからないのでなんとも言えませんが、休職の場合は、厚生年金保険料と健康保険料については半分を事業主が負担してくれますし、退職後に国民年金の申請免除を受けることができても、その分、追納しない限りは、将来の年金額が減額されますから、一般的には休職の状態を続ける方が、本人の利益になると思います。
こんにちは。
げんたといいます。
以下、私見を述べます。
> できますし、社員でないので社会保険料を払う必要はないと思われます。
それは会社側のメリットですよね。
退職すれば、本人は任意継続なり国民健康保険なり、何らかの健康保険には加入しなければいけません。
当然本人は保険料は支払わなければいけません。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か健保組合等が決めた(公告した)標準報酬月額のいずれか低いほうとなります。公告した標準報酬月額に達していない人は退職時の標準報酬月額がそのまま適用されますので、これまで会社が支払っていた分と本人負担分の両方を負担することになり単純に保険料は2倍になります。
また国民健康保険については、前年の所得に対して保険料(税)が決められますので、前年の収入が多いようですと(これまでの2倍の保険料を納めなければいけない)任意継続した場合よりも更に保険料が高額になる事もあります。
負担する保険料を見れば、退職して他の健康保険に加入するよりも会社を休職扱いとして今の保険料を支払う方が安く済み、得になります。
> この場合、すぐに退職してしまった方が本人にとっては、金銭的な部分では
> 得かと思いますが、その他に払わなければいけないものはあるのでしょうか?
金銭的な部分では、直ぐに退職した方が得と思う根拠は何なのでしょうか?
傷病手当金については、継続給付を除き、任意継続や国民健康保険では支給されません。
となると、今の鬱とは別の私傷病等により新たに労務につけなくなったとしても、その新たな私傷病等については傷病手当金が受給できないことになります。
また、「金銭」という部分だけ見ると、退職後は国民年金に加入となります。(実際に将来もらえるか貰えないかは別として)国民年金よりも厚生年金の方が受給できる金額が高いのはご存知だと思いますが、私には休職扱いにして、休職後に退職とした方が本人には得のように思えるのですが。
追記:
と投稿したら既にT.O様より同様のレスがついていましたね。
せっかくなのでこのままレスしておきます。
TKMC 様
こんにちは。
>退職して任意継続した場合
>傷病手当はもらえなくなるのではないですか?
TKMCさんがおっしゃってるのは、健康保険法第99条のことかと思います。
<健康保険法 第99条>
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金(中略)を支給する。
これを見ると、任意継続被保険者は傷病手当金を受けられないように思ってしまいますが、そんなことはありません。
在職中から傷病手当金を受給している場合、条件を満たせば、退職後も引き続き受給を継続できます。
条件は「資格喪失の前日まで、引き続き1年以上被保険者であったこと」「資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていたこと」の2点で、任意継続するかどうかは関係ありません。
この条文に書かれている「任意継続被保険者を除く」という文言の趣旨は「任意継続被保険者が、療養のため労務不能となっても、傷病手当金は支給されない」というものです。
以上、参考になれば幸いです。
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