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9年前の倒産した企業の受取手形の損金計上について

著者 NKC さん

最終更新日:2011年09月21日 10:38

1.会社の損益が貸倒処理を行うと、赤字決算になるため
  受取手形として計上していました。
2.原則、当該年度に貸倒処理すれば、損金計上できるの
  ですが、未実施で手形も買戻しを実施し不渡附箋はつけて
  いません。

利益が安定しでるようになったので、損失処理をし節税対策を
行うことができるでしょうか?

その書類
1. 債権届け出は未実施のため、倒産した事実のエビデンス
   を用意します。
2. 小切手受取手形は有しています。
心配している内容
1. 繰越欠損金と同等の考えであれば、7年を経過しています
   ので、損金否認を危惧しています。有税での処理になるの
   でしょうか?

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Re: 9年前の倒産した企業の受取手形の損金計上について

著者m-junpeiさん

2011年09月24日 13:16

拝見する限り、税務上、損金処理することは難しいでしょう。
利益操作の意図ありとして、否認される可能性大です。

本来であれば、不渡りとなった年度で、50%損金処理し、法的事実が確定した段階で全額処理することになるかと思います。

損金処理の可能性を検討するのであれば・・・
通達9-6-1の適用
破産管財人等に会社の状況(破産の状況等)を確認し、法的事実が確定した日が、運良く当期であれば、当期の損金として、前期中であれば、更正の請求が可能です。また、5年以内であれば、嘆願も可能でしょう。
通達9-6-2の適用
全額回収不能を立証する必要があります。
再度、回収行為を行った上で、当期に全額回収不能となったことを立証するため当期中に債務免除通知を内容証明郵便で送り、貸倒処理することも考えられますが、9年前の債権であること等から、うまく説明できないと否認される可能性があるでしょう。
・・・ほんと、不良債権は、ほおっておくとどうしようもなくなってしまいますね・・・

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