相談の広場
半日有給休暇取得時の、時間外労働時間をどのように扱えばいいか悩んでいます。
弊社では、所定時間は8時間で設定しており、現状、半日有休休暇を取った際に4時間を超えて勤務(延長時間として残業を実施)しておりますが、延長時間の扱いを、時間外労働時間としてカウントするべきかどうか教えてください。
スポンサーリンク
> > 半日有給休暇取得時の、時間外労働時間をどのように扱えばいいか悩んでいます。
> > 弊社では、所定時間は8時間で設定しており、現状、半日有休休暇を取った際に4時間を超えて勤務(延長時間として残業を実施)しておりますが、延長時間の扱いを、時間外労働時間としてカウントするべきかどうか教えてください。
>
>
> 36協定上の時間外労働時間の把握ということでしたら、その日の実労8時間経過後(週40時間経過後)となります。
>
> これはあくまでも時間の把握であって、就業日に対する賃金支払いは、御社の就業規則等にさだめるところによります。
言葉足らずですみません。ご回答をいただきましたとおり36協定上のカウントをどちらに算入すればいいかと言うことで悩んでました。
有り難うございました。
> > 半日有給休暇取得時の、時間外労働時間をどのように扱えばいいか悩んでいます。
> > 弊社では、所定時間は8時間で設定しており、現状、半日有休休暇を取った際に4時間を超えて勤務(延長時間として残業を実施)しておりますが、延長時間の扱いを、時間外労働時間としてカウントするべきかどうか教えてください。
>
> こんにちは。
> 半日(午前)休暇した場合の時間外については、①通常通り所定労働時間を超えた時間からカウントする場合と、②8時間の実労働時間を超えてから時間外とする方法の2通りがあると思います。
>
> 御社では今までどのようにされていたのでしょうか。
弊社では、
②の8時間の実労働時間を超えてカウントしています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]