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敷金 礼金が給与課税になる根拠法令を教えてください。

著者 スミチル さん

最終更新日:2011年09月24日 20:08

○住居を個人で契約した場合で会社が負担する場合
敷金--------会社が負担すると経済的利益となり給与課税。(不課税)
礼金仲介手数料--会社が負担すると経済的利益となり給与課税。(原則 課税、礼金は不課税)
家賃--------本人負担のため課税関係該当なし
家電の購入-----本人への現物給与(原則 課税)

敷金礼金給与課税にな根拠法令を教えてください。

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Re: 敷金 礼金が給与課税になる根拠法令を教えてください。

著者海津元則公認会計士事務所さん (専門家)

2011年09月26日 17:07

スミチルさん

こんにちは
公認会計士の海津(かいづ)と申します。
ご質問の件、個人で住居をご契約し、一部を会社が負担するようなケース(いわゆる住宅手当)ですが、この場合は住宅手当に対して、基本給残業代と同様に給与所得課税がなされることになります。
ご注意ください。

給与所得課税がなされないケースというのは、いわゆる社宅や寮(借上社宅を含む)を従業員に提供しているケースで、この場合は従業員に一定の金額以上を負担してもらっている限りにおいては所得税が課されません。

なお、この場合であっても負担金額が極端に少ない場合や、全く負担がない場合は所得税がかかりますので、ご留意くださいね。

以下の国税庁HPの記載が参考になるかと思いますので、リンクを張っておきますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm

以上、よろしくお願いいたします。

Re: 敷金 礼金が給与課税になる根拠法令を教えてください。

著者スミチルさん

2011年09月26日 19:56

勉強になりました。どうもありがとうございます。

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