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異動希望をしたことによる解雇

最終更新日:2011年09月12日 11:42

現在契約社員として働いております。
当初、募集していた部署(経理)に配属され1週間で別部署(営業)へと異動になりました。
最初はお手伝いということだったのですが、1ヵ月後には営業部へ完全異動となり、半年が過ぎます。

やっぱり入社当初の部署に戻して欲しい。と話しをしたところ
「異動希望を出したら、この先の雇用はないよ」と言われました
泣き寝入りして、この部署で仕事をするか、辞めるしかないのでしょうか?

異動希望が原因で解雇ができるのでしょうか?
契約期間は1年更新です。

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Re: 異動希望をしたことによる解雇

著者まゆち☆さん

2011年09月28日 00:23

私見ですが。
この会社は元々、営業社員を採用することを目的として求人をしていたように思います。ただ営業職での応募者がない等の理由で、総務経理として求人をかけ、応募者を当初の予定どおり営業に回わし、完全移籍で目的を達成したに過ぎないと。

 「異動希望が原因で解雇ができるのでしょうか?」とありますが、前段記載のことが図星なら、会社側はあなたの異動希望を却下するだけです。そしてあなたに営業職を続けるか、イヤなら自己都合で退職してくださいと言うだけで、解雇の問題は生じないと思います。

 酷なコメントですが、第三者の視点からは斯様に感じました。

Re: 異動希望をしたことによる解雇

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年09月29日 14:43

> 現在契約社員として働いております。
> 当初、募集していた部署(経理)に配属され1週間で別部署(営業)へと異動になりました。
> 最初はお手伝いということだったのですが、1ヵ月後には営業部へ完全異動となり、半年が過ぎます。
>
> やっぱり入社当初の部署に戻して欲しい。と話しをしたところ
> 「異動希望を出したら、この先の雇用はないよ」と言われました
> 泣き寝入りして、この部署で仕事をするか、辞めるしかないのでしょうか?
>
> 異動希望が原因で解雇ができるのでしょうか?
> 契約期間は1年更新です。

---------------------------------------------------
一般的に各社の就業規則には、

「業務の都合により必要がある場合は、社員に異動(配置転換、転勤、出向)を命じ、または担当業務以外の業務を行わせることがある。」

のような条項があります。

場合によってはそれを拒否できない規定になっていることもあります。その規定が有効かどうかは司法判断になりますが、採用された後では業務命令に従う必要があります。本件は配転命令権の濫用とまでは言えないのではと考えます。

しかしながら、まゆちさんが仰るように、求人を見ていますと体裁の良い、応募が多い職種で募集し別業務に配転するのではと思われるものがあります。ハローワークでも立場的に注意ができないものと思います。

ここは、契約期間満了まで頑張れれば頑張って、やはりご自分にあった職種でなければ退社を決断すべきと考えます。会社の方はあなたの適性や可能性を見たのかも知れませんよ。

Re: 異動希望をしたことによる解雇

著者acchanpapaさん

2011年09月29日 21:26

元 監督署職員です。

当初の契約内容がどうだったかということが重要です。
契約において、あらかじめ行うべき業務が定まり、
それを配置転換させるということが示されていない場合、
一時的には労働契約法の規定により
合意による変更が行われたかどうかです。

異動希望を出したことで解雇するというのは、
解雇権の濫用と判断されるでしょう。
ただし、1年契約ということで、その契約
更新予定であったかどうかも重要です。

一度、労働局企画室か、監督署相談コーナーで
相談してみてはどうでしょうか。



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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