相談の広場
最終更新日:2011年10月03日 00:15
所定休日に出勤した場合の割増賃金の判断についてご教示ください。
当社は、1日の所定時間を9:00~17:00(内1H休憩) 7Hと定めています。
月から金まで勤務した場合、週の所定時間は7×5の35Hとなります。
土曜日に9:00~17:00まで出勤した場合、5Hまでは割増無、残り2Hは割増賃金が発生するのでしょうか?
週の法定時間は40Hとなっておりますが月から金までの法定労働時間(18:00まで)のトータルが40Hということになるのでしょうか?
当社の場合、17:00以降の残業については17:00~17:30の30分は休憩時間とされており18:00まで残業をした場合は7.5Hとなります。
7.5×5の37.5で土曜出勤の2.5Hまでが割増無、土曜日の労働時間の残りの時間に割増賃金が発生するのでしょうか?
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> 所定休日に出勤した場合の割増賃金の判断についてご教示ください。
> 当社は、1日の所定時間を9:00~17:00(内1H休憩) 7Hと定めています。
> 月から金まで勤務した場合、週の所定時間は7×5の35Hとなります。
> 土曜日に9:00~17:00まで出勤した場合、5Hまでは割増無、残り2Hは割増賃金が発生するのでしょうか?
> 週の法定時間は40Hとなっておりますが月から金までの法定労働時間(18:00まで)のトータルが40Hということになるのでしょうか?
> 当社の場合、17:00以降の残業については17:00~17:30の30分は休憩時間とされており18:00まで残業をした場合は7.5Hとなります。
> 7.5×5の37.5で土曜出勤の2.5Hまでが割増無、土曜日の労働時間の残りの時間に割増賃金が発生するのでしょうか?
こんにちは。
当社もまったく同じです。
しかし土曜日は法定外休日と定めていることから、出勤した時間については、すべて1.25の割り増しを支払っております。
御社の規程はどのようになっていますか。会社の休日は、時間外の定め方。それらによっては、当社みたいに、土曜日もすべて時間外とする方法をとる必要があろうかとも思います。
> 所定休日に出勤した場合の割増賃金の判断についてご教示ください。
> 当社は、1日の所定時間を9:00~17:00(内1H休憩) 7Hと定めています。
> 月から金まで勤務した場合、週の所定時間は7×5の35Hとなります。
> 土曜日に9:00~17:00まで出勤した場合、5Hまでは割増無、残り2Hは割増賃金が発生するのでしょうか?
> 週の法定時間は40Hとなっておりますが月から金までの法定労働時間(18:00まで)のトータルが40Hということになるのでしょうか?
> 当社の場合、17:00以降の残業については17:00~17:30の30分は休憩時間とされており18:00まで残業をした場合は7.5Hとなります。
> 7.5×5の37.5で土曜出勤の2.5Hまでが割増無、土曜日の労働時間の残りの時間に割増賃金が発生するのでしょうか?
法定労働時間はお考えのとおりです。その働きに対していかように賃金を支払うかは就業規則(支払規定)にそって支払うことになり、法定賃金(割増賃金)を下回ることが許されません。
オレンジcube様
ありがとうございます。
オレンジcube様の会社は出勤した時間はすべて1.25割増しなのですね。
当社の場合は、法定労働時間を超える場合下記の二通りの様に定められています。
①法定労働時間超60時間以内
賃金/140×1.25時間外労働時間数
②60時間超(法定労働時間が超える場合)
賃金/140×1.5×60時間超時間外労働時間数
ですので法定外休日に勤務した場合は週40時間を超えた分に割増しをすればいいのかと思ったのですが。。。
ただ、週40時間の法定時間を超えるという40時間のカウントがわからず。。。
月曜日から金曜日までの所定労働時間をトータルして法定労働時間の40時間を超えていないかの判断なのでしょうか?
当社の場合は所定労働時間が9:00-17:00(内1H休憩)の7時間×労働日数なのか。
質問がわかりにくかったですね。
申し訳ありません。
オレンジcube様の会社の様な処理の方が楽ですね。。。
> > 所定休日に出勤した場合の割増賃金の判断についてご教示ください。
> > 当社は、1日の所定時間を9:00~17:00(内1H休憩) 7Hと定めています。
> > 月から金まで勤務した場合、週の所定時間は7×5の35Hとなります。
> > 土曜日に9:00~17:00まで出勤した場合、5Hまでは割増無、残り2Hは割増賃金が発生するのでしょうか?
> > 週の法定時間は40Hとなっておりますが月から金までの法定労働時間(18:00まで)のトータルが40Hということになるのでしょうか?
> > 当社の場合、17:00以降の残業については17:00~17:30の30分は休憩時間とされており18:00まで残業をした場合は7.5Hとなります。
> > 7.5×5の37.5で土曜出勤の2.5Hまでが割増無、土曜日の労働時間の残りの時間に割増賃金が発生するのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 当社もまったく同じです。
> しかし土曜日は法定外休日と定めていることから、出勤した時間については、すべて1.25の割り増しを支払っております。
> 御社の規程はどのようになっていますか。会社の休日は、時間外の定め方。それらによっては、当社みたいに、土曜日もすべて時間外とする方法をとる必要があろうかとも思います。
いつかいり様
ありがとうございます。
考えについてはあっている様ですが実は週40時間の法定労働時間のカウントの基準がわかりません。
月から金までの会社の所定時間(9:00-17:00休憩1Hの7H)×労働日数の40時間を超えた分hが割増しになるのでしょうか?
たとえば所定労働時間が
9:00-18:00(内1H休憩)の8Hの会社が土曜日(法定外休日)に出勤した場合当然出勤時間すべてに1.25の割増しが発生すると考えてよろしいでしょうか?
(月から金までお休みをしなかった場合)
> 法定労働時間はお考えのとおりです。その働きに対していかように賃金を支払うかは就業規則(支払規定)にそって支払うことになり、法定賃金(割増賃金)を下回ることが許されません。
いつかいり様
すごく納得して理解ができました
ありがとうございます。
今後の処理が安心して行えます。
> > 考えについてはあっている様ですが実は週40時間の法定労働時間のカウントの基準がわかりません。
> > 月から金までの会社の所定時間(9:00-17:00休憩1Hの7H)×労働日数の40時間を超えた分hが割増しになるのでしょうか?
>
>
> 最近似た質問に答えたことがあるのでこちらをご覧ください。
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-142261
>
> 日と週でカウントしますが、日において時間外とした時間は、週ではダブルカウントしません。与題は、土曜日(法定外休日であるとして)に出勤してきた5時間経過後から、週の時間外となります。
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