相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人情報について

著者 yuya8001 さん

最終更新日:2011年10月03日 10:38

いつもお世話になります。

毎年行われている従業員健康診断についてですが、
健診結果が個人用と会社用に送られてきます。
個人用はそのままお渡ししていますが、会社用は施錠の
できる書庫に保存しております。
この場合、保存しておいた方がいいのか?それとも個人情報
なので破棄した方がいいのか?

ぜひお教え願います。

スポンサーリンク

Re: 個人情報について

著者オレンジcubeさん

2011年10月03日 12:19

> いつもお世話になります。
>
> 毎年行われている従業員健康診断についてですが、
> 健診結果が個人用と会社用に送られてきます。
> 個人用はそのままお渡ししていますが、会社用は施錠の
> できる書庫に保存しております。
> この場合、保存しておいた方がいいのか?それとも個人情報
> なので破棄した方がいいのか?
>
> ぜひお教え願います。

こんにちは。
法律では5年間保存することになっております。

Re: 個人情報について

著者yuya8001さん

2011年10月03日 14:14

オレンジcube さま

ご回答ありがとうございます。

Re: 個人情報について

著者トライトンさん

2011年10月04日 09:30

こんにちは。

法令根拠をはっきりしておいた方がいいと思いますので念のため補足させていただきます。

労働安全衛生規則
健康診断結果の記録の作成)
第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

Re: 個人情報について

著者yuya8001さん

2011年10月04日 10:04

トライトン さま

ご回答ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP