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税務管理

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会社主催ゴルフコンペ

著者 ポリポリ さん

最終更新日:2011年10月05日 10:33

ちょっとどうなのか疑問に思ったので教えて下さい。

会社で社員+協力会社さんを含めたゴルフコンペがあります。
社員には現金でもらいますが(個人負担で)他社さんには
領収書が必要です。(接待交際費にするようで)
この場合、個人では20,000円ですが 2名参加の場合は40,000円になり、領収書は30,000円以上は印紙が必要かと思ったのですが
どうなのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます

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Re: 会社主催ゴルフコンペ

各所のHp内でも同様のご質問があります。

やはり国税庁Hp内で確認で確認することが賢明でしょう・
これによれば、下記Hp報告でお分かりになると思います。
あくまで、金銭の授受、受け取り証明とも判断されますね

ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>金銭又は有価証券の受取書とは
金銭又は有価証券の受取書とは

【照会要旨】

 金銭又は有価証券の受取書にはいろいろなものがありますが、印紙税の課税対象となる受取書とはどういうものか、その基本的考え方を説明してください。

【回答要旨】

 印紙税の課税対象となる受取書は、金銭又は有価証券の受取書に限られていますので、物品の受取書などは課税文書にはなりません。
 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。つまり、金銭又は有価証券の受領事実を証明するすべての文書をいい、債権者が作成する債務弁済事実を証明する文書に限らないのです。ですから、「領収書」、「受取書」と記載された文書はもちろんのこと「仮領収書」や「レシート」と称されるものや、相済、了、領収等と記載された「お買上票」、「納品書」等も第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します(基通別表第一第17号文書の1及び2)。

【関係法令通達

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1、2

Re: 会社主催ゴルフコンペ

著者yukariさん

2011年10月07日 20:20

記載金額に課税されるので印紙は必要かと思います。
仮に「20,000円×2名」とだけ記載しても単価や数量でその計算額を記載金額とみなされますので結局必要になってしまいます。

ということは書類を2枚に分けた場合は不要ってことでしょうかね。(逆質問ですいません)

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