相談の広場
簡単な質問で申し訳ございません。
課税対象額=416,000~419,000
扶養=妻(主婦)子供2人
所得税=14,490 引かれています。
当社の担当に確認したら所得税の額は正しい。と断言しました。
色々調べましたが取られすぎじゃないか?と疑問を持ち質問致しました。
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ペックポックさん こんにちは。
子供2人となっていますが、23年1月から16歳未満の扶養控除が廃止されましたので、お子様の年齢が16歳未満であれば、扶養は奥様一人のみとなります。
源泉徴収月額表からですと 14,440となりますが、所得を418,100円として、電子計算の特例の計算式で計算しますと 14,490となり 合っています。
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> 簡単な質問で申し訳ございません。
>
>
> 課税対象額=416,000~419,000
> 扶養=妻(主婦)子供2人
>
> 所得税=14,490 引かれています。
>
> 当社の担当に確認したら所得税の額は正しい。と断言しました。
>
> 色々調べましたが取られすぎじゃないか?と疑問を持ち質問致しました。
それだけのデータではきっちり計算できませんが、源泉税が14,490円になるのは
(1)扶養親族なし。
(2)課税対象額から社会保険料を差し引いた金額(社会保険料控除後の金額)が377,000円~379,999円の間に入る。
の場合が該当します。
課税対象金額を41,9000円とすると、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)の合計が41,001円~42,000円でなければなりません。
ところが標準報酬月額を410,000円とすると
健康保険 約19,450円(地域によって変動あり)
介護保険 0円(40歳未満と仮定します)
厚生年金 33,645円
雇用保険 2,514円
合計 55,609円
となり、社会保険料控除後の金額は363,391円のため、
奥様が控除対象配偶者となっている場合は源泉税額は 10,120円、控除対象配偶者になっていない場合は 13,290円となります。
では源泉税が 14,490円になる条件で計算してみましょう。
社会保険料控除後の金額が 377,000円~379,999円となり扶養親族なしで上記の源泉税額になりますから、社会保険の標準報酬月額を 300,000円と仮定すると計算が合います。
標準報酬月額 300,000円なら
健康保険 約14,300円(地域によって変動あり)
介護保険 0円(40歳未満と仮定しています)
厚生年金 24,618円
雇用保険 2,514円
合計 41,432円
となり、社会保険料控除後の金額は 377,568円となります。
結果として、
(1)奥様は控除対象配偶者となっていない。
(2)お子様は16歳未満であれば今年から扶養控除の対象となっていません。
(3)社会保険の標準報酬月額が30万円となっている。
と考えられます。
(1)については奥様の収入等を確認したうえで、控除対象配偶者に該当するのであれば会社に申し出てください。
(2)についてはお子様が16歳以上なら扶養控除の対象になりますからこれも会社に申し出てください。
(3)についてはなぜそうなっているのか不明ですので、再度社会保険料の金額を補足で提示していただければ何かわかるかもしれません。また、課税給与の416,000円~419,000円がいつもその金額なのか、あるいは今月だけ特別なら普段はいくらなのかがわかればさらに詳しい検証が可能です。
いつも参考にさせていただいています。
課税対象額とは、
社会保険料や非課税通勤費などを差し引いた金額だと思うのですが、
違いましたか?
> (2)課税対象額から社会保険料を差し引いた金額
> それだけのデータではきっちり計算できませんが、源泉税が14,490円になるのは
>
> (1)扶養親族なし。
> (2)課税対象額から社会保険料を差し引いた金額(社会保険料控除後の金額)が377,000円~379,999円の間に入る。
>
> の場合が該当します。
>
> 課税対象金額を41,9000円とすると、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)の合計が41,001円~42,000円でなければなりません。
> ところが標準報酬月額を410,000円とすると
> 健康保険 約19,450円(地域によって変動あり)
> 介護保険 0円(40歳未満と仮定します)
> 厚生年金 33,645円
> 雇用保険 2,514円
> 合計 55,609円
> となり、社会保険料控除後の金額は363,391円のため、
> 奥様が控除対象配偶者となっている場合は源泉税額は 10,120円、控除対象配偶者になっていない場合は 13,290円となります。
>
> では源泉税が 14,490円になる条件で計算してみましょう。
> 社会保険料控除後の金額が 377,000円~379,999円となり扶養親族なしで上記の源泉税額になりますから、社会保険の標準報酬月額を 300,000円と仮定すると計算が合います。
>
> 標準報酬月額 300,000円なら
> 健康保険 約14,300円(地域によって変動あり)
> 介護保険 0円(40歳未満と仮定しています)
> 厚生年金 24,618円
> 雇用保険 2,514円
> 合計 41,432円
> となり、社会保険料控除後の金額は 377,568円となります。
>
> 結果として、
> (1)奥様は控除対象配偶者となっていない。
> (2)お子様は16歳未満であれば今年から扶養控除の対象となっていません。
> (3)社会保険の標準報酬月額が30万円となっている。
> と考えられます。
>
> (1)については奥様の収入等を確認したうえで、控除対象配偶者に該当するのであれば会社に申し出てください。
> (2)についてはお子様が16歳以上なら扶養控除の対象になりますからこれも会社に申し出てください。
> (3)についてはなぜそうなっているのか不明ですので、再度社会保険料の金額を補足で提示していただければ何かわかるかもしれません。また、課税給与の416,000円~419,000円がいつもその金額なのか、あるいは今月だけ特別なら普段はいくらなのかがわかればさらに詳しい検証が可能です。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 課税対象額とは、
> 社会保険料や非課税通勤費などを差し引いた金額だと思うのですが、
> 違いましたか?
>
> > (2)課税対象額から社会保険料を差し引いた金額
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smileyさんへ
毎月の給与から徴収する源泉所得税の計算において、「課税対象額(課税支給額)」は社会保険料を引く前の金額です(非課税通勤費等は含めません)。
「課税支給額」から社会保険料を引いた金額が「社会保険料控除後の金額」となり、この金額を基にして源泉所得税を計算します。この「社会保険料控除後の金額」を「課税対象額
」という言い方は通常はしないと思います。
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バルザーさんへ
社会保険料を引かずに計算することは思いつきませんでした。40万以上支給されているのでしたら当然社会保険料を引かれていると思うのは私だけでしょうか?それとも質問者のいう「課税対象額」はsmileyさんの仰るように「社会保険料控除後の金額」なのでしょうか?
ファインファイン さん
課税対象額の定義を間違えていました!
ご指摘ありがとうございます。
給与ソフトでの表記が、
課税対象額=支給額ー(社会保険料+非課税交通費)
となっていましたので、勘違いしてました。
質問者さんは、
社会保険料がいくら引かれているかの確認をしないと、税額が計算できないということですね!
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 課税対象額とは、
> > 社会保険料や非課税通勤費などを差し引いた金額だと思うのですが、
> > 違いましたか?
> >
> > > (2)課税対象額から社会保険料を差し引いた金額
>
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>
> smileyさんへ
>
> 毎月の給与から徴収する源泉所得税の計算において、「課税対象額(課税支給額)」は社会保険料を引く前の金額です(非課税通勤費等は含めません)。
>
> 「課税支給額」から社会保険料を引いた金額が「社会保険料控除後の金額」となり、この金額を基にして源泉所得税を計算します。この「社会保険料控除後の金額」を「課税対象額
> 」という言い方は通常はしないと思います。
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> バルザーさんへ
>
> 社会保険料を引かずに計算することは思いつきませんでした。40万以上支給されているのでしたら当然社会保険料を引かれていると思うのは私だけでしょうか?それとも質問者のいう「課税対象額」はsmileyさんの仰るように「社会保険料控除後の金額」なのでしょうか?
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