相談の広場
今頭がこんがらがって悩んでおります。所得税についてぜひ皆様にご教授いただきたいです。
よく分からない点(下記に上げます)
①ホームページ立上げを会社から知り合いの個人の方に頼み謝金を支払い税金を納める場合、所得税額徴収高計算書の税理士等の報酬欄でよろしいですか?また10%ほど謝金から徴収しています。
②各委員会がありますがその際の委員さんたちへの源泉について。日額報酬と実費分の旅費交通費(非課税として)を委員会終了後現金でお支払しております。現在、報酬部分を日額表の乙欄で計算していますが、委員会数で年間1万円以下であれば課税しなくて差し支えないとのことですが委員さんも変わったり人によれば何個か委員を掛け持ちしている方もおられ把握しにくい部分もあり、全ての報酬に対して徴収しております。また税務署へ毎月納付の際ですが、報酬ですので棒給・給料等へ記載しています。どこか間違いがあればご指摘ください。
③日給月給制の場合、扶養控除申告書の提出がないので月額表乙欄で間違いないでしょうか?その際、1ヶ月分を(例)52,000円(日額×日数)をそのまま乙欄であてはめるのか、(例)日額を乙欄で求め、それに対して日数分をかけるのか。
以上、少々混乱しており文章が読みずらいかと思いますがどなたかよろしくお願いします。
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①まずは報酬・料金等の源泉徴収の基本ですが、個人・個人事業主へ支払いをする場合、所得税法204条に限定列挙されている内容に該当する場合のみ源泉徴収が必要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
該当しなければ源泉徴収の必要はありません。
「ホームページ立上げを会社から知り合いの個人の方に頼み謝金を支払い」ホームページを作る事自体に該当項目は無いと思いますが、そこには「デザインの報酬」が含まれていると推測できます。
請求が一括の場合は全額に対して源泉徴収が必要だと判断される可能性があります。
納付書は報酬・料金等の2号にある内容に関しては、給与の納付書の税理士等の報酬欄に記載しますが、それ以外の報酬・料金等については別に「報酬・料金等の所得税額徴収高計算書」がありますのでこちらで納付してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm
デザインの報酬でしたら報酬の納付書に区分コード01で記載する事になります。
※報酬・料金等の該当は判断が難しい場合が多いです。匿名でいいので税務署に詳細を話して判断を仰ぐのが一番確実です。
②各委員会というのが、国又は地方公共団体の各種委員会の事でしたらその通りではないかと思います。
日当でお支払しているのであれば、日額表で源泉徴収すれば良いと思われますし、給与の納付書で申告するのもその通りだと思います。
基本通達の28-7に「・・・当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。」とありますが、課税してはならない訳ではないでしょうから問題は無いように思えます。
③月次に給与を支払うのであれば、その支払額で月額表を用います。
お言葉を借りれば、1ヵ月分をそのままあてはめる事になります。
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> 今頭がこんがらがって悩んでおります。所得税についてぜひ皆様にご教授いただきたいです。
> よく分からない点(下記に上げます)
> ①ホームページ立上げを会社から知り合いの個人の方に頼み謝金を支払い税金を納める場合、所得税額徴収高計算書の税理士等の報酬欄でよろしいですか?また10%ほど謝金から徴収しています。
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> ②各委員会がありますがその際の委員さんたちへの源泉について。日額報酬と実費分の旅費交通費(非課税として)を委員会終了後現金でお支払しております。現在、報酬部分を日額表の乙欄で計算していますが、委員会数で年間1万円以下であれば課税しなくて差し支えないとのことですが委員さんも変わったり人によれば何個か委員を掛け持ちしている方もおられ把握しにくい部分もあり、全ての報酬に対して徴収しております。また税務署へ毎月納付の際ですが、報酬ですので棒給・給料等へ記載しています。どこか間違いがあればご指摘ください。
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> ③日給月給制の場合、扶養控除申告書の提出がないので月額表乙欄で間違いないでしょうか?その際、1ヶ月分を(例)52,000円(日額×日数)をそのまま乙欄であてはめるのか、(例)日額を乙欄で求め、それに対して日数分をかけるのか。
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> 以上、少々混乱しており文章が読みずらいかと思いますがどなたかよろしくお願いします。
rento様
以前、別件で色々ご教示いただいたことがある者です。
基本通達28-7についてなのですが、「平成23年版 問答式 源泉所得税の実務」(編者:天羽和彦、発行所:財団法人)という本の78ページに以下の問答があります。
<質問>
当社では、「近未来を考える」とのテーマに基づいて、各界の代表者数名に研究を委嘱しており、毎月1回会合をもち、意見交換及び研究発表をしてもらうことを考えています。
この謝礼として、1回の会合ごとに1人当り5万円と交通費を支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。
なお、当社では、意見交換及び研究発表の内容を雑誌等に掲載する予定はありませんし、また研究会の出席者もメンバーと当社スタッフに限られていますので、原稿料や講演料には該当せず源泉徴収の必要はないものと考えます。
<回答>
いわゆる単発的な集会等における司会者、助言者、研究発表者に支払われる謝金は、講演料に該当せず、また給与にも該当しないため源泉徴収を要しない場合があります。
しかし、あらかじめ一定の委嘱期間が定められているようなときは、たとえ会合に出席した場合にのみ謝金が支払われることになっていても、その謝金は国等の各種委員会等の委員手当てと同様に給与に該当すると解されます。したがって、貴社においては、給与として源泉徴収する必用があります。
参考:法28①、基通28-7(委員手当等)
あまりいい加減なことを書くような本ではないと思っているのですが、「あらかじめ一定の委嘱期間が・・・給与に該当すると解されます」というのは、何か根拠(同類の通達や判例等)があってのことなのでしょうか?(それとも単なる拡大解釈であり基本的には誤り??)
何卒ご教示のほどお願い申し上げます。
とても気になる内容でしたので先日税務署に要件があり、一緒に伺ってきました。
結論から言いますとその本に書いてある通り、基本通達28-7国等の各種委員会等の委員手当と同様に給与として源泉徴収が必要だそうです。
(委員手当等)
所得税基本通達28-7
国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6-5、直所3-6改正)
こちらは「国又は地方公共団体の各種委員会・・・」と限定しているように思われますが、この主旨は「特定の時間と場所で指揮監督下におかれ役務提供する対価」というものだそうです。
この解釈について通達、判例等の根拠は特に無いそうです。
が、基本的な解釈なようで即答でした。
税法を学んだ方には当然な話なのでしょうか。。。
大変勉強になりました。
rento様
ありがとうございます。
通達上は明らかに「国又は地方公共団体の各種委会」に限定していると読めるのですが・・。
また税務署の言う「特定の時間と場所で指揮監督下におかれ役務提供する対価」という理屈もよく理解できないというのが正直のところです。
当社では、事例と似たような形で(コンサルタント契約を締結している)専門家に集まってもらい研究会を開催、意見交換などしてもらい謝礼を払うということがあるのですが、基本的には源泉不要と思っておりました。
何れにしても税務署がそのように言うならまあ仕方がないかという気がしますが、一方ではやはり納得いかないような・・。
お手数おかけしました。
ありがとうございました。
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