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労務管理

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派遣業務に該当するか

著者 法令遵守の日 さん

最終更新日:2011年10月11日 13:26

運送会社と業務委託契約書を結んでいますが、見積料金書に1日の就業時間、8時間を超過すると時間外料金、輸送以外の付帯業務を記載していますが、このような記載方法ですと派遣業務に該当するでしょうか?

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Re: 派遣業務に該当するか

著者まゆち☆さん

2011年10月21日 00:23

記載方法云々で、即座にイコール請負とはなりません。

 一般にはまず「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」(昭和61.労告37)の検討から入るものと思われますが、本件の運送業の場合には実務的な視点から、①業務委託をする相談者の会社に車輌等の設備があるか? ②同じく相談者の会社に運送事業許可があるか? ③同じく相談者の会社に運行管理者がおり、配車等の業務指示ができるか? といった根本的な話が入口です。

 おそらく、上記①-③は「No!」だと思います。
すると、「見積書段階」で、就業時間や時間外分等の記載があるのは、単に言い値ではなくある程度の計算根拠を立てた見積もりであり、相談者の会社が社員を雇い、様々な経費を掛けるのに比べてお得ですよ…ということがわかる見積もりになっているだけと考えます。

 さらに委託している相談者の会社が、この委託先の運送会社のドライバーに対して、詳細な運行指示を出来ないなら、使用者として明確な指揮命令をしている現実はあり得ない。

 なお、運送会社が下請の運送会社を抱える場合は、上記①-③がYESとなりますが、一般的に1便あたり月額いくら、ただし8時間超過分等につきプラスいくらの加算という形で下請に投げます。

 今回の件、私は特段の問題点があるとは思えないのですが…不安ならば、所轄の都道府県労働局の需給調整事業部(または課・室)に電話等で確認されればと思います。

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