相談の広場
はじめまして。くまもんと申します。
この度、初めて入社支度金制度を取り入れようかと思っております。以前、’入社支度金の返金について’の記事を見せてもらいましたが、入社?年以内に退職した場合には全額返済してもらう。このような条件で契約書を作成したいと思っているのですが・・・・相手に対して当たり障りの無い契約書を作成するにはどうしたらいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
別の方が書かれているように
違約金の定めと取られてしまいます。
お礼奉公による金銭的な拘束が行われていたので
これを排除するために設けられた制度です。
言い方が逆となりますが、
「○●年勤務した場合、返済を免除する」
とすれば、労基法上は抵触しません。
ただし、一括返済などを迫るなどして
問題とならないように、返済方法に関しても、
分割による方法などあらかじめ定めて
トラブル防止を図るようにしたほうがよいでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
最近 このご質問多いんですね。
首都圏内とか関西一円などであれば、通勤手段もそうは、難しくもない時もありますから、入社前の支度金給付なども考えないこともあります。
ただ、地方大学を卒業、勤務先が冬季離れているとすると、お話の入社前の支度金支出考えなくてはならない時もあります。
ちょっとここで、従業員への貸付制度について考えてみましょう。
従業員に社費で研修を受けさせ、資格取得をさせたらすぐに辞めてしまった、その費用を回収することはできないのか、というご相談は結構多いのです。
研修に限らず、遠方からの就職者には入社支度金を支払ったにも関わらず半年で辞めてしまったなど、トップとしては「恩をあだで返す」ように感じていらっしゃる方も多いようです。
確かに、一生ものの資格を取得して、いい条件で次の会社に就職されたら心穏やかではいられませんね。
「2年以内に退職した場合には資格取得費用を全額、返金すること」など、会社の決まりごととしている企業もあるようですが労働基準法上は認められません。
民法では420条(賠償額の予定)以下に損害賠償を予定できる旨を定めていますが、労働法ではこれは労働者の退職の自由を奪うものであるとして、この原則を修正しています。
このようなことを回避する方法のひとつとして、研修費用や入社支度金などは従業員への貸付金にするということが考えられます。
返済の免除の条項を入れておけば、従業員側の負担感も少なくなると思われます。いつも問題になりますのが、「契約書を作って」とお伝えすると「そんな大げさな、従業員もよく納得しているから」とおっしゃるトップもいらっしゃいますが、従業員が辞めるときは、会社に対してあまり良い感情を持っていない場合が多いため、口約束ではなくキチンと契約書を交わし手おけば問題はあまり発生しません。
このような貸付とは違い、本当に一時的に従業員がお金が必要になった場合、3回以内での返済が見込めるようであれば「立替金」として処理する方法もとれます。
一時的な立替金で処理すると従業員から利息をとる必要がなくなります。
お金のことは、微妙な問題にも発展しやすいし、また不公平感も生じやすいことなんです。
貸付金や立替金、または従業員が会社に損害を与えた場合の決まりごとなど決めておかれれば問題が生じても改善を図るkとができるでしょう。
考え方とすれば、入社時の交通費、一時的な宿泊費は実費支払い、入社後アパート等の住居契約費用などは貸付として制度を考えるべきでしょう。
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