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労務管理

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日跨りの時間外労働

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年10月17日 16:44

弊社は所定勤務が13:00~22:00です。
 (拘束9時間の内休憩は1時間)

所定勤務 7日 13:00~ 7日 22:00
引き続き 7日 22:00~ 8日 1:00
3時間の残業を命じました。

8日は労基法でいうところの「休日」でした

この場合7日の時間外労働3時間と計上するのでしょうか。
それとも7日の時間外労働2時間プラス休日労働1日と計上するのでしょうか。

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Re: 日跨りの時間外労働

著者いつかいりさん

2011年10月17日 21:18

> 弊社は所定勤務が13:00~22:00です。
>  (拘束9時間の内休憩は1時間)
>
> 所定勤務 7日 13:00~ 7日 22:00
> 引き続き 7日 22:00~ 8日 1:00
> 3時間の残業を命じました。
>
> 8日は労基法でいうところの「休日」でした
>
> この場合7日の時間外労働3時間と計上するのでしょうか。
> それとも7日の時間外労働2時間プラス休日労働1日と計上するのでしょうか。


労基法上の「休日」とは、使用者があたえる労働の免除日のことをいい、通常暦日の0時に始まり24時間継続したやすみでなければなりません。

その休日も2種類あり、最低週1日与えなければならない法定休日(4週の起算日を特定すれば4週4日の変形週休制も可)と、法定以上に与える法定外休日とがあります。

前者の休日であれば、7日の労働は、24時で終わり、8日の法定休日労働1時間となります。
後者の休日であれば、7日の労働が継続され、3時間の時間外労働となります。

8日の休日がどちらの休日に当たるかは、御社の就業規則を詳細に精査してみないことには、何とも言えません。「法定休日は○曜日」と、特定されているのが、一番わかりいいのですが。

ありがとうございました

著者よよぎさん

2011年10月17日 21:22

8日は法定休日ですので、
7日 2時間の時間外労働
8日 休日労働
 として勤務を確定します。

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