相談の広場
弊社は所定勤務が13:00~22:00です。
(拘束9時間の内休憩は1時間)
所定勤務 7日 13:00~ 7日 22:00
引き続き 7日 22:00~ 8日 1:00
3時間の残業を命じました。
8日は労基法でいうところの「休日」でした
この場合7日の時間外労働3時間と計上するのでしょうか。
それとも7日の時間外労働2時間プラス休日労働1日と計上するのでしょうか。
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> 弊社は所定勤務が13:00~22:00です。
> (拘束9時間の内休憩は1時間)
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> 所定勤務 7日 13:00~ 7日 22:00
> 引き続き 7日 22:00~ 8日 1:00
> 3時間の残業を命じました。
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> 8日は労基法でいうところの「休日」でした
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> この場合7日の時間外労働3時間と計上するのでしょうか。
> それとも7日の時間外労働2時間プラス休日労働1日と計上するのでしょうか。
労基法上の「休日」とは、使用者があたえる労働の免除日のことをいい、通常暦日の0時に始まり24時間継続したやすみでなければなりません。
その休日も2種類あり、最低週1日与えなければならない法定休日(4週の起算日を特定すれば4週4日の変形週休制も可)と、法定以上に与える法定外休日とがあります。
前者の休日であれば、7日の労働は、24時で終わり、8日の法定休日労働1時間となります。
後者の休日であれば、7日の労働が継続され、3時間の時間外労働となります。
8日の休日がどちらの休日に当たるかは、御社の就業規則を詳細に精査してみないことには、何とも言えません。「法定休日は○曜日」と、特定されているのが、一番わかりいいのですが。
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