相談の広場
標記件につきご相談させていただきます.現在、傷病休職中の職員から退職申し出が口頭によりありました.本人の希望は診断書による傷病期間満了以後ですが、このような場合、この受け入れを認めるべきでしょうか?健保の傷病給付は退職後も、所定の期間の給付は受けられることになっています.労基法等の退職制限にも該当するものではないと考えます.
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> 標記件につきご相談させていただきます.現在、傷病休職中の職員から退職申し出が口頭によりありました.本人の希望は診断書による傷病期間満了以後ですが、このような場合、この受け入れを認めるべきでしょうか?健保の傷病給付は退職後も、所定の期間の給付は受けられることになっています.労基法等の退職制限にも該当するものではないと考えます.
こんにちは。
受け入れを認めるべきかどうかというのは御社の判断によると思います。
傷病期間満了後というのがどのくらい先のことか文面からはわかりませんが、休職中で本人が傷病手当金受給後に退職するつもりならば、社会保険料の負担等を考えるとすぐに退職してもらった方が会社にとっては都合が良いですよね。
本人が退職後も傷病手当金を受給できることを知らない可能性がありますので、それを説明した上で退職をいつにするかというのを話し合われてはいかがでしょうか。
本人の希望は、「傷病休職期間満了」をもって退職希望ということですね。
会社側は、認めるべき?というのは、
「退職を希望するのであれば休職期間満了を待たずに退職してほしい」
という主旨なのでしょうか?
結論からいうと、「認めるべき(認めざるおえない)」と思います。
・就業規則等で傷病による休職が認められている期間は休職できる権利がある
・休職期間満了前に退職させることは「退職勧奨」や「解雇」にあたると思います
本人と話し合いのうえ、ご本人から退職日を前倒しにするという希望があれば別ですが。
傷病手当は、
1年以上の被保険者期間があれば退職後も受給できるので、
退職すると社会保険料負担はなくなる。但し、国保・国年になるので本人のメリットになるかどうか・・
傷病手当は、最長で1年6ヶ月間。失業保険とのW受給はできません。
失業保険は、働く能力と意思があることなので病気だと受給できるのか?(受給期間延長申請をし、最初は傷病手当→回復したので失業給付・・という流れかなと思いますが)
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