相談の広場
皆様
こんにちは。
暦日休日の例外について教えて下さい。
交代制勤務の場合、継続24時間をもって休日とする為には次の2要件が必要のようですが、いまいち理解できません。
①『番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。』
②『各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。』
当社では、朝8時~翌朝8時までA勤務(実労16時間)と忙しい時間に合わせた午後5時から深夜2時までのB勤務(実労8時間)があります。
B勤務のときの労働は出勤した日の労働とすることは理解できるのですが、出勤日の翌日つまり退社した日を休日とすることができるのか?ということが疑問なのです。次がA勤務なら継続24時間は確保されていますが、0時から24時までの暦日の休日は確保されていません。
当社の場合、A勤務2名とB勤務1名で24時間を回しています。また、A勤務かB勤務かは、毎月作成される勤務シフト表によります。これも①の番方編成による交替制なのでしょうか?
②の『交代が規則的に定められている』の規則的に該当するのでしょうか?
②の『勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。』のその都度とはどういう場合のことでしょうか?
質問が多すぎて申し訳ないのですが、質問の一部でも解決してくださる方、どうぞ宜しくお願いします。
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A:0時-8時
B:8-16
C:16-24
という3交代において、A→B→Cという規則性の元、
ある変わり目だけ、暦日の24時間の休日を確保できない場合、月曜A勤あがり、火曜B勤入りで、24時間確保できているなら、継続24時間で休日を例外的に認めるものです。
御社の場合、A勤B勤に規則性があるかが焦点かもしれません。A勤が何日続くかは、勤務表を見てみないとわからないのでは、無理でしょう。
不規則に組まれているなら、B勤の0時から2時までの2時間に、35%の休日割増賃金を付けることで、B勤あがりの暦日を、法定休日としてしまうこともできますが。(就業規則に休日勤務命令と支払規定、36協定休日労働の定めと届出は必須です)
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