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労務管理

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退職日について

著者 きなこの母 さん

最終更新日:2011年11月01日 10:09

私は今年の2月から勤務致しましたが、同族会社ゆえに社長に全て連絡しないと話が進まない会社でした。勤務してみれば前任者が20数年勤務していたんですが、経理で多々おかしいところがあり、税理士も彼女を信用してたのですが、私が入社して、前任者が不正をしていたのか?帳簿と実残があっていませんでした。それを合わせるのに苦労しましたが、私も30年経理をしておりましたが、少しのミスで誓約書を書かされ,このミスは給与会計パソコンで役員基本給になっていたため役員手当に移した事です。それで犯罪だといわれ、会社に行けなく2日前から休んでいます。
〆は20日ですが明日の退職届けは病気療養で明日付けでは違法ですか? 会社に行くのに動悸がして行けなくなりました。

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Re: 退職日について

著者いつかいりさん

2011年11月01日 21:33

> このミスは給与会計パソコンで役員基本給になっていたため役員手当に移した事です。それで犯罪だといわれ、会社に行けなく2日前から休んでいます。
> 〆は20日ですが明日の退職届けは病気療養で明日付けでは違法ですか? 会社に行くのに動悸がして行けなくなりました。


犯罪者呼ばわりするところへは、信頼関係構築もへったくれもありません。安心しておやめください。

犯罪とは刑事上のことであり、今回のいさかいについては刑事責任とは無関係であり、民事上の損害賠償は相手方にこうむった損害の立証責任があります。

ありがとうございます

著者きなこの母さん

2011年12月01日 11:04

> > このミスは給与会計パソコンで役員基本給になっていたため役員手当に移した事です。それで犯罪だといわれ、会社に行けなく2日前から休んでいます。
> > 〆は20日ですが明日の退職届けは病気療養で明日付けでは違法ですか? 会社に行くのに動悸がして行けなくなりました。
>
>
> 犯罪者呼ばわりするところへは、信頼関係構築もへったくれもありません。安心しておやめください。
>
> 犯罪とは刑事上のことであり、今回のいさかいについては刑事責任とは無関係であり、民事上の損害賠償は相手方にこうむった損害の立証責任があります。

お返事遅くなりました。会社は辞めましたが、給与の不払いがあり労働基準監督署へ相談し解雇予告手当と給与の不払いを請求しましたが、給与は振り込まれましたが、向こうは弁護士を雇い入れ手当は無効だと言われました。赤字経営だけれども自分の主張は絶対で非を認めない会社だと思いました。飽きれてばかばかしくなり、辞めて良かったと思います。アドバイスありがとうございました

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