相談の広場
いつもこちらの掲示板にはお世話になっております。
さて、標記の件につきまして、
ずばり、どこまでが雇い入れ時健康診断の対象となるのでしょうか?
正職員はもちろんですが、極端な話、週に1回3時間程度しか勤務しないパートさんであっても対象者となるのでしょうか?
いろいろ調べたつもりですが、はっきりとしませんのでご教授いただければありがたく存じます。
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ご質問に関する通達があります。(平5.12.1 基発663号)
『雇入れ時の健康診断の対象になるのは、常時使用する労働者であるが、これには、期間の定めのない労働契約により使用されるもののほか、期間の定めがある労働契約により使用されるものであっても、1年(一定の有害業務に従事する場合は6月)以上使用されることが予定されている者も該当する。
また、パートタイム労働者については、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者はこれに該当する。
なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については、健康診断を行うことが望ましい。』
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