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労務管理

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病気休暇中で給与ゼロの者の給与控除について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年11月09日 17:14

いつもお世話になっています。

さて本事業所で病気休暇のため2ヶ月間療養しなければならない者がでてきました。この場合、法定で控除すべき金額について、会社の方で一時立て替えて、のちに立替額について本人より返却してもらうこととなっています。

ついては、給与支給総額がゼロの場合、住民税についてはこちらで立て替えるつもりなのですが、他の、健康保険厚生年金雇用保険の金額の算出はどのようにしたらよろしいのでしょうか、

とくに雇用保険料については支給総額がゼロの場合は、雇用保険料もゼロになりますが、この場合、雇用保険の加入期間が切れてしまうことにならないでしょうか?

よろしくご教示下さい。

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Re: 病気休暇中で給与ゼロの者の給与控除について

著者決戦は日曜3時さん

2011年11月09日 19:38

こんばんは。

金額は雇用保険は給与支払いがないのでゼロ。
健康保険厚生年金とも現在給与から控除している金額と同額です。

健康保険厚生年金休職で給与支払いがなくても、本人、会社負担分の支払いがともに必要です。

事業主が悪質ですとよく出てくるのですが、こちらは会社負担分を本人に支払わせることはもちろんできません。

住民税を立て替え払いされるとのことですが、両保険の金額も立て替えるとなると後日の支払額がかなり高額になりますので、振り込んでもらうなどの措置を取ったほうがよいでしょう。

あと、雇用保険に関しては金額がゼロだから加入期間が切れるということはありません。

私傷病での休職ということでしたら、傷病手当金について説明しているかと思いますが、本人への説明、書面での了承を得て会社受取という手がベストに思えます。

傷病手当金を請求→会社受取にして、住民税社会保険を控除→残金本人渡しの流れです)

Re: 病気休暇中で給与ゼロの者の給与控除について

著者オレンジcubeさん

2011年11月10日 08:22

> いつもお世話になっています。
>
> さて本事業所で病気休暇のため2ヶ月間療養しなければならない者がでてきました。この場合、法定で控除すべき金額について、会社の方で一時立て替えて、のちに立替額について本人より返却してもらうこととなっています。
>
> ついては、給与支給総額がゼロの場合、住民税についてはこちらで立て替えるつもりなのですが、他の、健康保険厚生年金雇用保険の金額の算出はどのようにしたらよろしいのでしょうか、
>
> とくに雇用保険料については支給総額がゼロの場合は、雇用保険料もゼロになりますが、この場合、雇用保険の加入期間が切れてしまうことにならないでしょうか?
>
> よろしくご教示下さい。

こんにちは。
今回は療養期間が2ヶ月間ということもありますから会社が一時的に立て返されているようですが、長期の方についても同様でしょうか。病気でなくても産前産後休暇など。
復帰し立替分をきちんと収めてもらえれば問題ありませんが払えない場合トラブルの原因にもなります。この辺りはきちんとルール化を決められた方がよいと思います。
参考までに当社では、傷病手当金から一部充当してもらうようにしております。また育児休業の場合は事前にわかっていますので、事前に控除したり工夫して控除しています。

また、住民税の場合は、もうちょっと期間が長い場合は、普通徴収に切り替えるという方法もあります。
極力会社立替は

Re: 病気休暇中で給与ゼロの者の給与控除について

著者労務の初心者さん

2011年11月16日 14:07

質問者です。

回答していた皆様、ご教示頂ありがとうございました。
お陰様で、どのようにすればよいかが明確になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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