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著者 RVR さん
最終更新日:2011年11月11日 09:03
こんにちは。よろしくお願いします。 契約書の基本契約時間は22時~29時(1時間休憩の6時間稼働)、時給1,000円となっています。 この場合、有休を取得したとして計算方法は、夜勤割増しを含んだ金額(1,000円×1.25倍×6時間)で有休分の支払いはあるのでしょうか? 勤務自体はしていないので、基本時給額のみとなるのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)
2011年11月12日 09:55
> こんにちは。よろしくお願いします。 > 契約書の基本契約時間は22時~29時(1時間休憩の6時間稼働)、時給1,000円となっています。 > この場合、有休を取得したとして計算方法は、夜勤割増しを含んだ金額(1,000円×1.25倍×6時間)で有休分の支払いはあるのでしょうか? > 勤務自体はしていないので、基本時給額のみとなるのでしょうか? > よろしくお願いします。 昭41の通達により、「夜勤手当は通常の賃金に該当せず」とあり、深夜割増分は算入不要と解釈されます。 従って、時給1000円の計算で可です。
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