相談の広場
最終更新日:2014年09月10日 13:31
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レスがつきにくいようですので、たたき台として。
口頭での申し出でも法的には有効です。ただし、後日のために書面に残すのが普通でしょう。
以下、くらしのall about「退職願いの撤回は可能か?」より抜粋http://allabout.co.jp/gm/gc/185121/
労働者側から会社を辞める場合には、「合意退職」と「辞職」があります。前者は退職願、後者は退職届による退職と捉えればわかりやすいでしょうか。合意退職は、労働者が退職を願い出て、それを使用者が承諾して成り立つもの。一方辞職は、労働者から労働者による一方的な労働契約の解約ですから、使用者が承諾する必要はありません。(抜粋ここまで)
今回のケースは、「従業員が辞めると表明した」わけで、タイトルにあるとおり辞職にあたります。質問者さんは「共同経営者」と名乗られていますので、使用者とお見受けしますが、労働者が使用者に辞職表明し、使用者は慰留もしていないようですからこの時点で退職が成立していると考えます。
ただし、「その時は勢いで辞めると・・・」の「勢いで」が気になります。どなたかフォローしてください。
民法93条「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
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こんにちは
>> 先日、友人を同席させ辞めたいと申し入れをしてきました。
> 友人は本当に辞めていいのかと念押ししていましたが、その時は勢いで辞めると表明していました。
結論を先に言えば、書き込みでは判りません。
雇用側が了承したかが重要です。
退職は、労働者が申し入れて(口頭でも可)、雇用側が受諾することで有効になります。
書き込み内容から、労働者の申し入れはされていますが、雇用側が了承したかが不明です。
「文書を貰おう」の意味が文書が出たら有効という意味なのか、退職を了解したが念のために文書を残そうという意味なのか不明です。
もし、雇用側が受諾の旨を伝えていたら、労働者側が撤回しても応じる義務はありません。 雇用側が明確に受諾の旨を伝えていないのならば、労働者の撤回は可能です。
実際の状況と、文章から読み取った状況が違うかもしれないので、退職の有効性という観点での一つの考え方として受け取って下さい。
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