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労務管理

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3交替勤務における休日の設定について教えて下さい。

著者 あさかぜ さん

最終更新日:2011年11月20日 17:14

私の勤めている特別養護老人ホームで10月より夜勤8時間勤務が試行されました。
今までは夜勤は16時間でした。
そのため出勤形態が大幅に変わり体長不調を訴える職員も出始めました。

質問ですが

介護職員の3交替勤務を行なう場合
介護施設の3交替勤務については、継続24時間の休憩を以って休日とする特例が認められています。 
但し、次に掲げる2つの条件を全て満たすことが必要です。
(1)番方編成の交替制が予め就業規則などに定められ、それが制度として運用されていること。
(2)各番方の交替制が規則的に定められており、勤務割表などによりその都度設定されるものではないこと。

と言う記載をネットで見ましたが当施設での勤務シフトでの公休が上記条件に当てはまるのか
また、問題ないのか教えて頂きたくお願いします。

勤務形態

早A  6:30-15:30
早B  7:00-16:00
早C  7:00-16:00
早D  7:30-16:30
日勤 9:00-18:00
遅A  10:00-19:00
遅B  12:00-21:00
遅C  12:00-21:00
遅D  12:30-21:30
夜A  21:00-7:00
夜B  21:30-7:30
夜C  22:00-7:00

11月の勤務表
-----------------------------------------------------------
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 4 5
早D 遅A 公 公 早D

6 7 8 9 10 11 12
遅D 夜A 公 公 早A 遅A 遅B

13 14 15 16 17 18 19
夜B 公 公 早B 遅D 夜B 公

20 21 22 23 24 25 26
公 早A 早C 遅A 遅C 夜A 公

27 28 29 30
公 遅A 遅B 夜B
------------------------------------------------------------

勤務に規則性は無く希望休を20日までに申告し28日頃次月の
勤務シフト表が渡されます。

質問①
このような不規則な3交替勤務で連続24時間を公休とすることが出来るのでしょうか?
(2)各番方の交替制が規則的に定められており、勤務割表などによりその都度設定されるものではないこと。
この項目に該当するのでしょうか?

質問②
夜B、公、公、早A 勤務の場合、夜勤Bの終了から早Aの出勤まで47時間しかありません。
公、公 とするなら48時間の連続時間が必要ではないでしょうか?
48時間に満たない1時間分を休日出勤みなし賃金を請求することは可能でしょうか?
夜B、公、公 で次が早B、早Cの場合と夜Aまたは夜C 公、公、早A の場合
47時間30分になります。この場合も30分の休日出勤手当てを請求できますでしょうか?

質問③
夜A、夜Bは10時間拘束の8時間夜勤(休憩2時間)です。
当初の説明では
夜Cと同じ9時間拘束の8時間夜勤(休憩1時間)でした。

それが、介護員の不足と言う理由で突然(前説明も無く)
10時間拘束の8時間夜勤(休憩2時間)が設定されました。

介護員不足は仕方ないですが、2時間休憩は不要との意見が多く、
10時間拘束で構わないが休憩1時間とし1時間を超勤扱いとし
超勤手当てを出してほしいと言った意見があります。

拘束10時間、休憩1時間、超勤1時間の要望を出すことは可能でしょうか?
この様な就業が可能でしょうか?


よろしくお願い致します。

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Re: 3交替勤務における休日の設定について教えて下さい。

著者いつかいりさん

2011年11月22日 19:48

休日は、最低週1日(例外として4週4日)暦日の0時から始まる24時間継続したものとして与えなければなりません。

ネットで探された通達は、その休日の例外として、

たとえば、24時間稼働の工場で、日勤・夜勤・深夜勤と3組にわかれて8時間交代勤務をする場合、規則正しく入れ替えをしても、替り目に0時から始める24時間継続した休日が確保できない場合の例外です。

たとえば、深夜勤務の明けが翌朝の9時にあがり、番方変換でそのまた翌朝の9時開始の場合、その週の休日がその合間しかない場合に、例外として休日と扱えるものです

質問者さんの勤務テーブルにたとえれば、夜A/公/早B(~D、または日勤、遅)のケースで、公がその週唯一の休日として認められるには、引用された条件を満たして、法定休日を与えたものとして扱うというものです。

ですので、質問者さんの職場には、公公と2日続いているので、これにはあてはまりません。おそらく法定休日は曜日特定していないでしょうから、1コマ目の公は休日とは言えず(私どもは夜勤明けといっています)、2コマ目が労働法に定める休日です。それが週に1コマあれば、それ以上与える休日は法は関知しません。

就業規則休日を週○回とか、年(月)○日与える、とあれば、それにそって履行を要求することになりましょう。

以上が質問1・2の答えです。

3に関しては、36協定を有効に締結届け出し、その枠内で勤務時間を組むのであれば、可能です。


なお夜勤16時間勤務だった当時は、1か月単位の変形労働時間制(法32の2)でした。今回の勤務においては、勤務日週5コマ以下であれば、原則の日8時間、週40時間勤務(法32)になっていますので、0時から始まる24時間休日が確保されているかが、法の最低限の要求となります。

それ以上の休日をあたえてないかどうかは、繰り返しですが就業規則の定めるところにそっているかという問題にいきつきます。

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