相談の広場
お疲れ様です。
タイトルの件で相談させてください。
高年齢者雇用安定法に基づき継続雇用制度(再雇用)を採用し
ています。
ただし、就業規則や労使協定により継続雇用の対象となる基
準は定めてはいません。
この場合、会社業績の不振が中長期的に継続し、その間に継
続雇用の更新時期が来た社員に対し、これを理由に契約更新
できないとすることは可能なのでしょうか。
仮に、労使協定により“業績不振の場合(赤字決算、一時帰
休の実施、リストラ実施、など)は契約更新しないことがあ
る”などと協定することは可能でしょうか。
どなたかご教授いただければ幸いです。
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ハロルドさん、こんばんは。
高年齢者雇用安定法の継続雇用制度については、
「継続雇用する労働者の基準」を定めた労使協定締結のための努力をしたにもかかわらず協議不調に終わった場合は、特例的に会社が定める基準に従って運用することが認められていましたが、平成23年4月1日以後はこれが認められず、「労使協定が必須」となります。
貴社の場合、労使協定が未締結だと思われますが、これは高年齢者雇用安定法に違反します。
早急に労使協定の締結をしなければなりません。
注:上記労使協定を結んだ場合は、就業規則の退職に関する事項に係る部分の変更が必要となりますので、労使協定により基準を定めた旨を就業規則に定めて監督署へ届け出なければなりません(基準を定めた労使協定自体は届出不要)。
なお、協定内容は「継続雇用する労働者の基準」です。
体力的なものとか、能力的なものなどを労使できちんと話し合って決めるべきでしょう。
業績不振というのはこの基準とは関係ないですから、別途労使の話し合いで解決しないといけない問題だと思います。
また、定年後の継続雇用者だけを業績不振を理由に契約更新しないなどといったことは、差別的取扱いととられてしまう可能性があります。
業績不振を理由にリストラするなら、全従業員を対象に希望退職者を募るといった方法をとるべきだと思います。
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