相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員同士の結婚に対する慶弔費

著者 か~ず さん

最終更新日:2011年11月27日 01:46

社員同士の結婚に対する慶弔費をどのように支給されているかご教示願います。当社の規程では、社員の規程しかなく、
①本人が結婚したとき 5万円 
②本人の子供誕生 第一子 2万円、
         第二子以降 1万円
となっています。
規程に当てはめて考えると①は社員同士に5万円ずつ支給、②の第一子は社員同士に2万円ずつ支払うのが妥当だと考えていますが、皆様の会社ではどのようにされていますか。加えて子供が双子の場合の支給額はどのように考えればよいでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

著者外資社員さん

2011年11月27日 17:36

こんにちは

>> ①本人が結婚したとき 5万円 
> ②本人の子供誕生 第一子 2万円、
>          第二子以降 1万円
> となっています。
> 規程に当てはめて考えると①は社員同士に5万円ずつ支給、②の第一子は社員同士に2万円ずつ支払うのが妥当だと考えていますが、皆様の会社ではどのようにされていますか。

その通りだと思います。 社員同士の結婚/出産だろうが、それぞれが結婚/子が誕生しておりますので。


>加えて子供が双子の場合の支給額はどのように考えればよいでしょうか。

初めてならば、第一子、二子誕生ですから、計3万円でしょう。 それ以降ならば2万円になります。
もちろん社員同士や双子の定めが無い前提です。

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

著者ウササさん

2011年11月28日 08:55

雇用者と被雇用者間の契約に基づいておりますので、被雇用者どうしが夫婦である事は関係なく、お祝いしております。

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

著者独ちゃんさん

2011年11月28日 09:01

> こんにちは
>
> >> ①本人が結婚したとき 5万円 
> > ②本人の子供誕生 第一子 2万円、
> >          第二子以降 1万円
> > となっています。
> > 規程に当てはめて考えると①は社員同士に5万円ずつ支給、②の第一子は社員同士に2万円ずつ支払うのが妥当だと考えていますが、皆様の会社ではどのようにされていますか。

こちらでは、結婚祝金は、その時点では他人ですから1人ずつに渡しております。出産祝金は、「従業員又は従業員の配偶者が出産した場合には---」となっていますので片方しか渡しておりません。(健康保険助成金も同じですから)
いつも問題になるのが弔慰金の場合です。皆さんのところではどうしているのでしょうか。

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

著者トライトンさん

2011年11月28日 10:36

当社でも規程は、下記のようになっています。
妥当だと思います。

『夫及び妻の双方が社員である場合に、妻が出産したときには夫に対
 してのみ該当する出産祝金を支給する。』

結婚祝い金はどこの会社も同様の定めになっているようですね。

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

初めて回答致します。
宜しくお願い致します。

> ①本人が結婚したとき 5万円 
> ②本人の子供誕生 第一子 2万円、
>          第二子以降 1万円
> となっています。

こういったケースを想定していない規定って多いですよね。
実質は運用で担当者によって処理が違ったりと・・・

私が御社の担当者で、規定を常識的に運用するなら以下の
ようになると考えます。

①については社員同士5万円ずつで問題は無いと思います。

②については①と違い、ひと家族当たりと考えるべきかと
 いうこと、「双子」以上であったとしても、物理的に
 何人の子が生まれたかが、ポイントになると思います。
 よって、今回のご質問の場合では、どちらかの社員に
 対し、3万円を支払うことで良いと思います。

 第一子 2万円
 第二子 1万円 合計 3万円
 
※念のため御社に「労働組合」等がある場合は、きちんと
 考え方を説明し、今後の運用についても同様とする旨を
 明確にしておいた方が良いと思います。

ご参考までに。。。。失礼致します。

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

著者か~ずさん

2011年12月01日 10:20

> 当社でも規程は、下記のようになっています。
> 妥当だと思います。
>
> 『夫及び妻の双方が社員である場合に、妻が出産したときには夫に対
>  してのみ該当する出産祝金を支給する。』
>
> 結婚祝い金はどこの会社も同様の定めになっているようですね。


こんにちは

返信をいただいた皆様大変参考になりました。ありがとうございました。

新しく規程を作成する難しさを今実感しています。

Re: 社員同士の結婚に対する慶弔費

著者か~ずさん

2011年12月01日 23:32

> こちらでは、結婚祝金は、その時点では他人ですから1人ずつに渡しております。出産祝金は、「従業員又は従業員の配偶者が出産した場合には---」となっていますので片方しか渡しておりません。(健康保険助成金も同じですから)
> いつも問題になるのが弔慰金の場合です。皆さんのところではどうしているのでしょうか。

独ちゃんさん
こんばんは。

弔慰金についていつも問題になるとのこと。当社の規程では、

(3)本人の傷病  30,000円
(4)本人の死亡  50,000円
(5)本人の配偶者、両親及び嗣子の死亡 20,000円

の規程になっていますが、社員同士の結婚に伴って弔慰金について考える必要はありますか。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP