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労務管理

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金品の返還

著者 労働者 さん

最終更新日:2006年10月22日 22:26

7年間勤めた、同僚が退職しましたが、
旅行貯金と言う名目で、積み立てをして居ましたが、
7年間一度も社員旅行を実行していないのに、
1円も返還されていません。
労働基準法 第2章 労働契約 23条の違反では。

もしも、目的以外に使用された場合は、
横領に当たると思いますが?

ご意見をお聞かせください。

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Re: 金品の返還

著者まゆち☆さん

2006年10月23日 23:31

まず旅行貯金を管理している主体が誰か?の問題があります。管理の主体が事業主である場合、労基法第18条に関連して貯蓄金管理協定等が必要となりますが、おそらく親睦会や互助組織で管理しているのが一般的と考えます。債権として考えた場合、債務者の確定が必要ですから、管理している主体が誰か、の確定からしてください。

 なお、親睦会等の管理で任意参加の場合、返金等の取扱は会則に準じ、請求は民事です。もし管理主体が事業主である場合、実費弁償扱いで費消された部分を除き、貯蓄金として返還請求の余地があります。

 また労基法23の構成要件は、法条文にあるように「労働者の死亡又は退職の場合」に「請求があって7日以内の返還」ですから、請求行為が大前提です。現状では法違反を構成しません。事業主が管理しており、実際に会計報告や毎年度ごとに決算をしていない場合、別会計にせず、呑まれている恐れがありますので、その場合は所轄の労基署に相談されればよいと思います。

Re: 金品の返還

著者労働者さん

2006年10月24日 00:40

まゆち様
ありがとう御座います

旅行貯金を管理しているのは、事業主で、
貯蓄金管理協定等は、結んでいません。
親睦会等は、一切行っていません。

退職者は、事業主に対して請求しましたが、返還されていません。

Re: 金品の返還

著者まゆち☆さん

2006年10月24日 06:47

旅行貯金の控除方法について、
① 毎月の定期賃金から控除しており、労基法24に規定する賃金控除協定または個々の労働者からの同意がない場合、労基法24の全額払違反。

② 毎月、個々の労働者の任意で支払われて事業主が管理していたものが、請求しても返還されないなら労基法23の金品返還違反。

 労働基準監督署に申告するか、少額訴訟で回収可能と考えます。反対債権がない分、債権額も確定し易い事案です。頑張ってください。

Re: 金品の返還

著者労働者さん

2006年10月27日 21:46

まゆち様

ありがとう御座います。

早速、私が天引きされている、
旅行貯金の返還を社長に申してた所、

これが、最高責任者かと疑う答えが返ってきました。
社員の身内の香典や親睦や忘年会に使っていると、
(私の記憶では、葬式無し)

今迄に行った忘年会は、0回!
私は、一度も行っていません。
答えから旅行貯金を無断で、他に流用したのが 
明確に成りました。

個人の金を無断で、使った事を指摘すると、
逆切れして、皆が払っているや言い訳を並べて、如何にも
金を返還したくないと言う態度でした。

揚句の果てに、言い方が悪いと言って。
今期(9月から)に入って7日休んでいるので、(私には休んだ覚えが有りません)
給料を下げてやるとまで言う始末!

結果は、社長から旅行貯金を奪還できました。

こんな、社長を救う道は、無いでしょうか?

Re: 金品の返還

著者まゆち☆さん

2006年10月27日 22:44

> こんな、社長を救う道は、無いでしょうか?

ないと思います。
経営者云々以前に、『カネに汚い』と言われることは、人として恥ずかしく信用を失墜する行為のひとつです。刑事だ民事だ法律だと言う前に、倫理の部分でもあります。ご本人が救われることを求めてない以上、いつか覚醒するまで、道があっても無用のもの。無明の人に願うことは、その時が来ることを祈り、待つだけです。

 本当に当初から適正、公明に管理する気であれば、誰か社員や幹事に管理させ、定期的に収支を明らかにする等の規定を設けた上でその趣旨を社員に説明し、協定または個別の同意を取り付けて、労基24の全額払に抵触しないよう、措置していたものと考えます。会社の帳簿等に記載があれば、税理士等の指摘を受けていたものと思いますが、ないんですよ、たぶん。

 無事に奪還との事。よかったですね♪

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