相談の広場
こんにちは
いつも勉強させて頂いております。
この度、36協定を見直す事となりましたので、
お恥ずかしながら教えて頂ければと思います。
36協定で、1ヶ月45時間、1年360時間とあります。
ただし、労使協定を経て1ヵ月50時間まで延長する事が
できるとしてます。
その後に、「この場合、延長時間をさらに延長して・・」と
あり、6回までとなっています。
上記の『延長時間をさらに延長』と言うのは、どういう意味
ととらえればいいのでしょうか。
①45→50時間までできるのが6回
②45→50で定義しているが50時間を超えるのが6回
※②の場合だと、45→50時間までなら、年間通じて何回でてしまってもOKと言う感じになりますよね。
どうも解釈がピンとこないのです。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。私の会社でも問題となったことがあるので、回答します。
著者さんが悩まれているのは、36協定の特別条項の話です。
解釈としては、①が正しいです。
そもそも36協定の時間外労働の上限を45時間と定めて
おり、これが一度目の労働時間の延長に当たり、36協定
の特別条項で50時間に二度目つまり再度の労働時間の延長
をしていることになります。この特別条項は、もちろん協定
で定めなければなりませんが、月単位で年間6回しか使え
ません。
そのほか、決算期やボーナス商戦の時期など特別の事情が
なければなりませんし、手続きも定めなければなりません。
細かいことは、「36協定特別条項}で検索してみてください。もっとも、特別条項を使わないことに越したことは
ありません。
参照
http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3758.pdf#search='36協定 特別条項'
ご返信大変ありがとうございます!
ご回答に納得です。非常に助かりました。
法律系は言い回しがちょっとヘンだったりするので
なかなか解釈が難しいです。
勉強になりました。ありがとうございました
> こんにちは。私の会社でも問題となったことがあるので、回答します。
> 著者さんが悩まれているのは、36協定の特別条項の話です。
> 解釈としては、①が正しいです。
> そもそも36協定の時間外労働の上限を45時間と定めて
> おり、これが一度目の労働時間の延長に当たり、36協定
> の特別条項で50時間に二度目つまり再度の労働時間の延長
> をしていることになります。この特別条項は、もちろん協定
> で定めなければなりませんが、月単位で年間6回しか使え
> ません。
> そのほか、決算期やボーナス商戦の時期など特別の事情が
> なければなりませんし、手続きも定めなければなりません。
> 細かいことは、「36協定特別条項}で検索してみてください。もっとも、特別条項を使わないことに越したことは
> ありません。
> 参照
>
> http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3758.pdf#search='36協定 特別条項'
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