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労務管理

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退職と有給休暇の残

著者 総務未熟 さん

最終更新日:2011年12月07日 17:36

パートタイマーの有給休暇の残日数が35日あり、契約更新をしない事を1ヶ月前に予告のした場合(次月実働日数20日と仮定)、契約終了日を延長しなければ法的に問題があるのでしょうか?
規約上、有給休暇は買い取らない事になってるので、

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Re: 退職と有給休暇の残

著者いつかいりさん

2011年12月08日 05:33

> パートタイマーの有給休暇の残日数が35日あり、契約更新をしない事を1ヶ月前に予告のした場合(次月実働日数20日と仮定)、契約終了日を延長しなければ法的に問題があるのでしょうか?
> 規約上、有給休暇は買い取らない事になってるので、


お書きになられた範囲では、全く問題はありません。最大のこる所定労働日数(20日)分に限り行使でき、雇用契約が終了すれば未使用の年次有給休暇は消滅します。

パートの方が所持されている年次有給休暇日数、たとえ現在在職中であってもなんら金銭的価値はありません。

ありがとうございました。

著者総務未熟さん

2011年12月08日 08:09

> > パートタイマーの有給休暇の残日数が35日あり、契約更新をしない事を1ヶ月前に予告のした場合(次月実働日数20日と仮定)、契約終了日を延長しなければ法的に問題があるのでしょうか?
> > 規約上、有給休暇は買い取らない事になってるので、
>
>
> お書きになられた範囲では、全く問題はありません。最大のこる所定労働日数(20日)分に限り行使でき、雇用契約が終了すれば未使用の年次有給休暇は消滅します。
>
> パートの方が所持されている年次有給休暇日数、たとえ現在在職中であってもなんら金銭的価値はありません。

いつかいり様
ご回答頂き、ありがとうございました。
この場合、パート社員が「もっと早く予告して欲しかった」と労基署や裁判所に訴えても問題ないでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご教授下さい。

Re: ありがとうございました。

私は、サラリーマン定年退職しましたが、有給残は29日ありました。毎月の給与明細に残有給日数が記載されていましたので毎月把握していました。
最後の日は、多数の方に送別会をして頂き、立派な花束・記念品も頂きました。社長からも、記念品・送別会費用も寄付があったと聞きました。執行役員からも送別会に寄付。
トラブル防止は、日頃からの会社と従業員との良好な関係ではないでしょうか。
「送別会」はビデオ+写真で後日頂き、いまも時々思い出し見ております。facebookに公開しておりますのでご覧下さい。
円満解決されることを祈っております。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: ありがとうございました。

著者いつかいりさん

2011年12月10日 06:54

> この場合、パート社員が「もっと早く予告して欲しかった」と労基署や裁判所に訴えても問題ないでしょうか?


年次有給休暇残の多寡にかかわらず、有期雇用の雇止めに関し厚労省の指針としてひと月前の通告をお願いされています。そのレベルですので、大丈夫です。

ありがとうございました。

著者総務未熟さん

2011年12月12日 08:43

いつかいり様

ご教授頂き、ありがとうございました。

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