相談の広場
現在代表取締役63才。
社会保険加入中。標準報酬月額は最高等級62万円。
年金加入期間44年超(=44年特例該当)。
というような場合で、
社長が自分は44年特例も受けられるはずだから、報酬を下げて年金をもらうようにしたいんだと言っております。
そこで、注意点を確認したいのですが、
・44年特例を受けるには、厚生年金被保険者資格を喪失していないといけない。
・代表取締役は社会保険は資格喪失できない(報酬0円にした場合のみ喪失できる)
・よって代表取締役の場合は資格喪失ができないから44年特例を受けられないから、通常の在職老齢年金が適用される。
ということであると、
年金+報酬で28万を超えると調整がかかり、
年金+報酬で46万円を超えると全額支給停止となる。
そんなに報酬は下げられないとなると社長は年金を受け取れない。
となりますよね?
社長が社長の座を次の代に譲って、会長(非常勤扱い)になれば、資格喪失し年金を満額受けられる。
という理解もあっていますか?
資格喪失した場合は、健康保険は任意継続か国民健康保険かですが、今まで報酬がたかかったので任意継続とした方がよいですよね、おそらく。
その他、注意点やアドバイスありましたらお願いします。
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> 現在代表取締役63才。
> 社会保険加入中。標準報酬月額は最高等級62万円。
> 年金加入期間44年超(=44年特例該当)。
>
> というような場合で、
> 社長が自分は44年特例も受けられるはずだから、報酬を下げて年金をもらうようにしたいんだと言っております。
>
> そこで、注意点を確認したいのですが、
> ・44年特例を受けるには、厚生年金被保険者資格を喪失していないといけない。
> ・代表取締役は社会保険は資格喪失できない(報酬0円にした場合のみ喪失できる)
> ・よって代表取締役の場合は資格喪失ができないから44年特例を受けられないから、通常の在職老齢年金が適用される。
>
> ということであると、
> 年金+報酬で28万を超えると調整がかかり、
> 年金+報酬で46万円を超えると全額支給停止となる。
> そんなに報酬は下げられないとなると社長は年金を受け取れない。
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> となりますよね?
>
> 社長が社長の座を次の代に譲って、会長(非常勤扱い)になれば、資格喪失し年金を満額受けられる。
> という理解もあっていますか?
>
> 資格喪失した場合は、健康保険は任意継続か国民健康保険かですが、今まで報酬がたかかったので任意継続とした方がよいですよね、おそらく。
>
>
>
> その他、注意点やアドバイスありましたらお願いします。
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robo02さん、こんにちは。
1.在職老齢年金の停止額について
ご質問の例ですと全額停止となる額は、「(総報酬月額相当額-46万円)+46万円×1/2」となります。
2.会長(非常勤扱い)になった場合
非常勤であっても組織の代表者である場合は、報酬を受けている限り被保険者として取扱われることになります。
詳細については年金事務所で確認・相談された方が、具体的に試算して貰えるので良いと思います。
以上のこと、簡単ですがご参考になれば幸いです。
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