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社長の年金について

著者 robo02 さん

最終更新日:2011年12月07日 01:32

現在代表取締役63才。
社会保険加入中。標準報酬月額は最高等級62万円。
年金加入期間44年超(=44年特例該当)。

というような場合で、
社長が自分は44年特例も受けられるはずだから、報酬を下げて年金をもらうようにしたいんだと言っております。

そこで、注意点を確認したいのですが、
・44年特例を受けるには、厚生年金被保険者資格を喪失していないといけない。
代表取締役社会保険資格喪失できない(報酬0円にした場合のみ喪失できる)
・よって代表取締役の場合は資格喪失ができないから44年特例を受けられないから、通常の在職老齢年金が適用される。

ということであると、
年金+報酬で28万を超えると調整がかかり、
年金+報酬で46万円を超えると全額支給停止となる。
そんなに報酬は下げられないとなると社長は年金を受け取れない。

となりますよね?

社長が社長の座を次の代に譲って、会長(非常勤扱い)になれば、資格喪失し年金を満額受けられる。
という理解もあっていますか?

資格喪失した場合は、健康保険任意継続国民健康保険かですが、今まで報酬がたかかったので任意継続とした方がよいですよね、おそらく。



その他、注意点やアドバイスありましたらお願いします。

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Re: 社長の年金について

著者1・2・3さん

2011年12月11日 18:53

> 現在代表取締役63才。
> 社会保険加入中。標準報酬月額は最高等級62万円。
> 年金加入期間44年超(=44年特例該当)。
>
> というような場合で、
> 社長が自分は44年特例も受けられるはずだから、報酬を下げて年金をもらうようにしたいんだと言っております。
>
> そこで、注意点を確認したいのですが、
> ・44年特例を受けるには、厚生年金被保険者資格を喪失していないといけない。
> ・代表取締役社会保険資格喪失できない(報酬0円にした場合のみ喪失できる)
> ・よって代表取締役の場合は資格喪失ができないから44年特例を受けられないから、通常の在職老齢年金が適用される。
>
> ということであると、
> 年金+報酬で28万を超えると調整がかかり、
> 年金+報酬で46万円を超えると全額支給停止となる。
> そんなに報酬は下げられないとなると社長は年金を受け取れない。
>
> となりますよね?
>
> 社長が社長の座を次の代に譲って、会長(非常勤扱い)になれば、資格喪失し年金を満額受けられる。
> という理解もあっていますか?
>
> 資格喪失した場合は、健康保険任意継続国民健康保険かですが、今まで報酬がたかかったので任意継続とした方がよいですよね、おそらく。
>
>
>
> その他、注意点やアドバイスありましたらお願いします。
 ----------------------

 robo02さん、こんにちは。

1.在職老齢年金の停止額について 
 ご質問の例ですと全額停止となる額は、「(総報酬月額相当額-46万円)+46万円×1/2」となります。
 
2.会長(非常勤扱い)になった場合
 非常勤であっても組織の代表者である場合は、報酬を受けている限り被保険者として取扱われることになります。

 詳細については年金事務所で確認・相談された方が、具体的に試算して貰えるので良いと思います。

 以上のこと、簡単ですがご参考になれば幸いです。

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