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労務管理

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給料支給日の変更に伴う疑問です

最終更新日:2006年10月28日 22:26

こんばんわ。
9月半ばに〆と支給日を変更するという通達がありました。これまで20日〆で月末支給だったものを月末〆で20日支給へ変更するためです。
10月から4ヶ月の間、25日(26日)分の給料支給で変更を完了させるそうです。12月には賞与支給があるから生活設計は可能であると書いてありました。
同僚らが総務に電話で聞いたところ、
1.25日(26日)分の給料支給については[5日分のプール4ヶ月分は退職時に支払う]と、[日割りで支払うだけで何も損はないでしょう]という全く違う2通りの返事
2.賞与支給で生活設計が可能については、その分ボーナスは増額されるのではなく、ボーナスもらえるから給料少なくてもやっていけるでしょうとのこと
カレンダーをみて〆と支給日を数えて計算してみましたがこれら2通りの答えのどちらが正しいのかわかりません。総務以上に社員が混乱しているので分り易いように通達の内容に関する補足の通達が欲しい、と伝えましたが対応はありません。ここで疑問その①ですが、2通りの返事のいずれにせよ社員の金銭的損失として考えられることは何でしょうか?

実際10月分の支給があり、総支給額は6分の1カットされていて税金は通常通り引かれています。疑問その②25日(26日)の給料でも30日(31日)と同様に税金がひかれるというのは年末調整等で多めに戻ってくるものでしょうか?

通達取締役会での決定とのことでしたが、給与に関する規程変更は労働組合との話し合いがもたれると思うのですが、全く労組は無関係の決定でした。2000人規模の会社ではありますが労組は形式上の存在で稼動していません。疑問その③これらは違反にはなりませんか?

長々と非常にまとまりなく、わかりづらいことと思われますが複数の疑問のうちひとつでも分る方がいらしたら是非回答をお願い致します。

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Re: 労務管理に関しては素人ですが

著者プラドウさん

2006年10月31日 17:56

非常に考えさせられる問題で、専門家の方々の回答を楽しみに何度もここに足を運ばせていただきましたが、回答無く失望しています。
ご意見、論議、ご回答で盛り上がることを期待して、素人なりに書かせていただきます。

支給日間隔を1ヶ月以上開けないための苦肉の策と考えられますが、労働者にとりましては
・最終的には締め日から支給日までの間隔が、10日延びることとなる
・4ヶ月間、一ヶ月の6分の1少ない給与になる
の、不都合をかけられることとなりますね。

  対象期間            支給日
 9/21ー10/15(25)  10/20
10/16-11/10(25)  11/20
11/11-12/ 5(25)  12/20
12/ 6-12/末 (25)   1/20

本来、当年度所得対象勤務は12/20迄で12/末支給されるところが、12/5迄で12/20支給受けると言うことであり、当然年間の所得が、単純に考えますと24分の1少ない事となりますが、3ヶ月分は所得が少ない状況で計算されていますので、年末調整でそんなに多くの還付があるとは考えられないように思うのですが如何でしょうか?

5日分のプール4ヶ月分というのは、全く的がはずれているのではないかと思います。
退職時の日割り計算は、従来21日起算が、1日起算になったのであって、今回のプールに当たらないと思いますが、如何でしょうか?

労組が機能してないと言うことですが、給与支給内容変更に関することは、会社側が全社員に納得させることに努める必要が有るかと思われ、担当部署が混乱しているようでは、後に問題を生じかねないかと思いますね。

繰り返しますが、労務管理・給与計算に関しては全くの素人ですので、是非専門家のご意見を拝聴したいと、回答?(議論)を出させていただきました。

Re: 労務管理に関しては素人ですが

プラドウ様、ご回答ありがとうございました。
何しろお返事が頂けたということが嬉しいです。

仰る通り20日分のプールは混乱した総務の的外れな反応だと思われます。
それから、漠然と損をさせられている気がするためか、年末調整と思いついたもので、やはり期待をしてはいけませんね。後から源泉を見て何か判明するかもしれないとは思います。
その後、9月21日から30日で締めて支給日の変更を1度で完了する方法をとると「生活できない」だろうから取締役会では4回に分けるという温情策を採用した旨の通達がありました。

25,6日の日割りで給料が出ること自体に特に損失はないようですし、単に突然の通達でパニックになり悲観的になっているだけなのかとも思います。労働者の立場は弱いなあというのが実感です。

Re: 労務管理に関しては素人ですが

三木経営労務管理事務所様、ご回答ありがとうございます。
今回、支払い変更については違法性は認められないようですね。その他については労基へ相談へ参ります。

Re: 労務管理に関しては素人ですが

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月01日 22:12

削除されました

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