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労務管理

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深夜労働の翌日を休みにすることについて

著者 sindou さん

最終更新日:2012年01月05日 17:24

法人労務担当です。

システム部長から、来週の木曜日に通常勤務後、ネットワーク切替作業のため、21:00から翌日AM5:00まで(休憩1H)勤務したいとの相談がありました。

就業規則では9:00-17:30が通常勤務ですが、
次の日の金曜日(9:00-17:30)は休みにしてあげることは
可能ですか?その場合、年次有給処理ではなく、深夜勤務の振替えにし、深夜7時間分(10:00-5:00)を2.5割増の深夜手当てを支払うこととしたいのですが、会社の判断として妥当でしょうか?

ご教示ください。

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Re: 深夜労働の翌日を休みにすることについて

著者いつかいりさん

2012年01月05日 20:55

> 木曜日に通常勤務後、ネットワーク切替作業のため、21:00から翌日AM5:00まで(休憩1H)勤務

木曜の所定労働時間後の、時間外労働にあたります。

木曜の始業から、休憩時間を除く8時間経過後から125%、22時から翌朝5時まではもう25%増しとなります。


> 次の日の金曜日(9:00-17:30)は休みにしてあげることは可能ですか?

会社の意向であれば可能です。その時間帯の給与支払いは就業規則によります。


> 深夜7時間分(10:00-5:00)を2.5割増の深夜手当てを支払うこととしたい

繰り返しになりますが、木曜仮に1時間休憩として所定労働時間が7:30としますと

21:00-21:30 100%
21:30-22:00 125
22:00-05:00 150
05:00-金曜始業まで 125
金曜始業から  所定賃金

といった%数字で表した部分は別途支払いを要します。

Re: 深夜労働の翌日を休みにすることについて

著者オレンジcubeさん

2012年01月06日 08:54

> 法人労務担当です。
>
> システム部長から、来週の木曜日に通常勤務後、ネットワーク切替作業のため、21:00から翌日AM5:00まで(休憩1H)勤務したいとの相談がありました。
>
> 就業規則では9:00-17:30が通常勤務ですが、
> 次の日の金曜日(9:00-17:30)は休みにしてあげることは
> 可能ですか?その場合、年次有給処理ではなく、深夜勤務の振替えにし、深夜7時間分(10:00-5:00)を2.5割増の深夜手当てを支払うこととしたいのですが、会社の判断として妥当でしょうか?
>
> ご教示ください。

こんにちは。
社員の健康管理と言う面からも、徹夜勤務明けを休みとしてあげることは必要であると思います。

Re: 深夜労働の翌日を休みにすることについて

著者4畳半一間さん

2012年01月06日 09:18

ご質問者は、その必要性について問いているようには文面から見えませんが、それを否定は無論致しません。

 法的な割増賃金については他ご回答者のとおりで、相殺するような休暇であれば問題であります。

 他、業務運営及び内容から、従事者及びその同行者全員をお休みさせることは、保守実行の社内報告や万が一の障害に対してリスクを負うと考えます。

Re: 深夜労働の翌日を休みにすることについて

著者sindouさん

2012年01月10日 09:21

ご教示ありがとうございました。

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