相談の広場
法人の労務担当です。
システム部長から、来週の木曜日に通常勤務後、ネットワーク切替作業のため、21:00から翌日AM5:00まで(休憩1H)勤務したいとの相談がありました。
就業規則では9:00-17:30が通常勤務ですが、
次の日の金曜日(9:00-17:30)は休みにしてあげることは
可能ですか?その場合、年次有給処理ではなく、深夜勤務の振替えにし、深夜7時間分(10:00-5:00)を2.5割増の深夜手当てを支払うこととしたいのですが、会社の判断として妥当でしょうか?
ご教示ください。
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> 木曜日に通常勤務後、ネットワーク切替作業のため、21:00から翌日AM5:00まで(休憩1H)勤務
木曜の所定労働時間後の、時間外労働にあたります。
木曜の始業から、休憩時間を除く8時間経過後から125%、22時から翌朝5時まではもう25%増しとなります。
> 次の日の金曜日(9:00-17:30)は休みにしてあげることは可能ですか?
会社の意向であれば可能です。その時間帯の給与支払いは就業規則によります。
> 深夜7時間分(10:00-5:00)を2.5割増の深夜手当てを支払うこととしたい
繰り返しになりますが、木曜仮に1時間休憩として所定労働時間が7:30としますと
21:00-21:30 100%
21:30-22:00 125
22:00-05:00 150
05:00-金曜始業まで 125
金曜始業から 所定賃金
といった%数字で表した部分は別途支払いを要します。
> 法人の労務担当です。
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> システム部長から、来週の木曜日に通常勤務後、ネットワーク切替作業のため、21:00から翌日AM5:00まで(休憩1H)勤務したいとの相談がありました。
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> 就業規則では9:00-17:30が通常勤務ですが、
> 次の日の金曜日(9:00-17:30)は休みにしてあげることは
> 可能ですか?その場合、年次有給処理ではなく、深夜勤務の振替えにし、深夜7時間分(10:00-5:00)を2.5割増の深夜手当てを支払うこととしたいのですが、会社の判断として妥当でしょうか?
>
> ご教示ください。
こんにちは。
社員の健康管理と言う面からも、徹夜勤務明けを休みとしてあげることは必要であると思います。
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