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税務管理

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法定調書の記入について

著者 ばらすみれ さん

最終更新日:2012年01月10日 12:00

こんにちは。

初めての年調も何とか無事に終わり、次は初めての法定調書提出になります。

税務署から配布されたパンフレットを見たり、色々調べていて思ったのですが、1、給与所得の源泉徴収票合計表(315)Aの棒給、給与、賞与等の総額の、支払金額と源泉徴収税額は、毎月納付している給与所得所得税徴収高計算書の1年間のトータルを記入すればいいのでしょうか?
給与ソフトを確認したのですが、当社で使用しているソフトには法定調書用の集計表等はありませんでした。
1年間の全社員分をきちんと検算した方がいいでしょうか?

また、前任者の昨年の控えを確認したところ、4、不動産の使用料等(313)の欄に家賃の支払金額が記入されていて、摘要の欄に権利金更新料等なし、と記入されているのですが、不動産会社に支払った家賃は記入しなくていいのですよね?

当社は法人契約している物件が何件かありますが、相手も全て法人なので権利金更新料のみ記入するものと認識しましたが、私が間違っているのでしょうか?

初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 法定調書の記入について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月11日 00:38

> 1、給与所得の源泉徴収票合計表(315)Aの棒給、給与、賞与等の総額の、支払金額と源泉徴収税額は、毎月納付している給与所得所得税徴収高計算書の1年間のトータルを記入すればいいのでしょうか?
> 1年間の全社員分をきちんと検算した方がいいでしょうか?

その方法でやったことがないのではっきりとは申せませんが、できると思います。

しかし、その方法ですと総合計額は記入できますが、源泉徴収票を提出する者の人数、支給金額と源泉徴収税額、乙欄徴収者の支給金額と源泉徴収税額、あるいは源泉徴収税額のない者の人数を別途に集計する必要があります。

私は源泉徴収簿から必要な部分だけをExcelの表に入力したものをもとに処理しています。



> 不動産会社に支払った家賃は記入しなくていいのですよね?
> 当社は法人契約している物件が何件かありますが、相手も全て法人なので権利金更新料のみ記入するものと認識しましたが、私が間違っているのでしょうか?

違います。契約先が法人の金額も人員数、支払金額に含めます。ただし、法人契約賃借料については「法定調書」の提出が省略できるだけです。

Re: 法定調書の記入について

著者ばらすみれさん

2012年01月11日 09:28

プロを目指す卵さま

おはようございます。
早速の回答、ありがとうございました。

合計表の計算、Excelに入力だと分かりやすくていいですね。
早速、Excelで作成したいと思います。

また、不動産の使用料は勘違いを指摘して頂きありがとうございました。

ちなみにこの「人員」とは、契約している不動産会社の数でいいのでしょうか?

法人契約の場合は支払調書の提出はしなくてよい、という事なんですね。
確認して良かったです!
ありがとうございました。

今年もまた色々とお世話になるかと思いますが、よろしくお願い致します。

Re: 法定調書の記入について

著者ばらすみれさん

2012年01月11日 11:43

プロを目指す卵さま

度々失礼致します。

早速計算してみて思ったのですが、法定調書の源泉徴収税額は毎月支払った所得税徴収高計算書の合計と合っていなければおかしいですよね?

その場合、計算するのは計算書の「合計額」でいいのでしょうか?
年調による超過等がある場合、合計額は0円になりますが、その場合0円で計算していいのですよね?

若しくは、年調後の確定年税額で記入するのでしょうか?

でも中途退職者がいる場合、双方の合計は合わなくなると思うのですが・・・

また、法定調書の支払総額ですが、毎月の計算書の総支給額は前任者の引継ぎ通り、通勤費も含めたところの総支給額を転記していたのですが、源泉徴収簿の年間課税支給額には通勤費は含まれていないので、こちらも計算が合いません。

そもそも計算書の支給額欄は通勤費を含めない金額で転記するのでしょうか?

試しに前任者の昨年の法定調書を計算してみたのですが、どこを計算しても合いません。
法定調書の支払金額欄も計算書の支給額合計と全く合わないし、源泉徴収簿で拾ってみても合いません・・・

もう昨年分は考えても仕方がないので、正しい計算方法を教えて下さい。

次々と初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 法定調書の記入について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月11日 22:14

ばらすみれ さんへ


実は本日、私も勤務先で法定調書関連の事務処理を進めていて、フッと自身の昨日の回答を思い出し、天井を見ながら考え、徴収高計算書の控えを眺めていて、「これでは計算できない」と判断しました。

源泉徴収税額が合わなくなる可能性があります。

当社は年末の賞与が支給されなかった関係もあって、12月の給与に対する税額よりも、年末調整による還付額の方が多くなりました。この場合、12月だけの全社の税額はマイナスになる訳ですが、納付書には納付額0と記入しマイナスとは記入しません。これだけで実際の徴収額と納付書の金額が合わなくなります。

結果として思いました。原始的な方法の方が結局は判りやすい。

私の方法は極めて間単です。正しい集計方法というよりも間違いなく集計するにはというのが基本スタンスです。

源泉徴収票の合計ですから、大元は源泉徴収票あるいはさらにその元の源泉徴収簿です。
必要な数字は、源泉徴収票か源泉徴収簿を1枚々々めくりながら、電卓のキーをたたいてもいいのですが、さすがにそれは時間を要するので、便利はパソコンのExcelで自分用の表を作りました。

必要な数字は各人の支払金額と源泉徴収税額ですから、

 A列 : 氏名(誰だか判別できればいいので、あだなでも可です。)
 B列 : 支払金額
 C列 : 源泉徴収税額
 D列 : 前職の支払金額
 E列 : 前職の源泉徴収税額
 F列 : 当社支払金額(式:=if(D=””.B,B-D))
 G列 : 当社の年税額(式:=if(E=””,C,C-E))
 H列 : 年税額0の者(式:=if(C=0,1,””))
 I列 : 源泉徴収票を提出する者の支払金額
 J列 : その者の源泉徴収税額
 ※I列とJ列は件数が少ないので手入力しています。
 人数は、A列、H列、I列にcount関数、金額合計はsum関数による自動計算です。

と設定して、あとはひたすら入力するだけです。

会計ソフトによってはこんなのを自動的に処理する機能が付いているのだと思いますが、当社のソフトにはないようです。

余談ですが、会計ソフトに依存し過ぎるのはどうかと思います。各種書類の各項目が何を要求しているのかを考えなくなりますし、チェックしなくなります。これは考える能力を退化させます。私はそれが怖いので、あまり自動々々に依存しないようにしています。

不動産の人数ですが、私は契約相手の数と考えて処理しています。根拠は特に調べていません。1人の契約先から10の物件を賃借している場合は1人と記入しています。この辺りは間違っていても問題ないと思います。

Re: 法定調書の記入について

著者ばらすみれさん

2012年01月12日 11:00

プロを目指す卵さま

連日お世話になっております。

集計表の計算式まで、ご丁寧にありがとうございました。

弊社は20人足らずの小さな会社なので1枚1枚めっくても大して面倒はないのですが、早速作成してみました。
大変見やすく分かり易く、素晴らしいです。
このフォーマットで毎年作成していこうと思います。

また質問で申し訳ないのですが、法定調書に記入するのは「当社支払金額」と「当社年税額」の計でいいのですよね?

ついでに不動産分も表作成して、年末に簡単に集計できるようにしようと思います。

余談の件ですが、私も初心者ながらそれは感じておりました。
今回の年調はラッキーな事に?給与ソフトが初心者向けにバージョンアップされまして、提出された通りに金額を入力するだけで集計まであっという間に済んでしまったのですが、これではせっかく総務・経理の職に就いた意味がない、と思い、最初から1人1人所得控除後の金額表と照らし合わせながら計算して、自分なりに年調の仕組みを勉強しました。
計算してみたら意外と簡単で、それはそれでびっくりしましたが・・(笑)

まだまだ未熟者ですが、少しずつでも成長していけたら、と思っています。

引き続きご教授お願い致します。

Re: 法定調書の記入について

著者ばらすみれさん

2012年01月12日 13:51

度々申し訳ありません。

法定調書の「源泉徴収税額のない者」とは、確定源泉徴収額が0円の者の数、とありますが、年調未済で自分で確定申告をする為に0円になっている場合(会長と監査役で、お二人とも23年度の役員報酬は50万円未満の為、いずれにしても源泉徴収税額は0円だったのですが・・・ちなみに会長と監査役はご夫婦ですが、毎年年調はせずにご自分達で確定申告しているようです)年調未済の分も含めた人数で記入するのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 法定調書の記入について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月12日 22:00

お粗末な表がお役に立ったようで恐縮しています。貴社の実務に適するようにどんどん加工・修正してください。

本題の「支払金額」と「源泉徴収税額」です。

この2つの項目は、「Ⓐ総額」と「Ⓑ税務署へ源泉徴収票を提出する者」の2箇所に出てきます。そして、慣れないうちは、これは嫌がらせでは思った時期もあるくらいに同じ基準ではないのです。

まず、「Ⓐ総額」の箇所では、前職での支払金額および源泉徴収税額を除いて集計します。
一方、「Ⓑ税務署へ源泉徴収票を提出する者」の箇所では、前職での支払金額および源泉徴収税額を含めて集計します。

この区別に対応するため、私の表に「支払金額」、「前職の支払金額」、「当社の支払金額」といった区分を設定したのです。

細かい解説は、国税庁年末調整時期に交付している「法定調書の作成と提出の手引」の23ページ左側か、次の国税庁URLの1ページ目の左上に掲載されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/24-25.pdf


「源泉徴収税額のない者」欄は、理由はなんであろうと、税額が0の者を単純に数えればOKです。貴社の会長、監査役のご両名も該当します。

Re: 法定調書の記入について

著者ばらすみれさん

2012年01月13日 10:19

プロを目指す卵さま

おはようございます。

そうなんです。実際に表を作成して「なるほど、ここを記入すればいいのか!」と思いまして、確認した次第です。
本当に簡潔で分かり易い表で、大変助かりました。

前任者が昨年の法定調書作成にあたり、一体どこの金額を拾って記入したのかは分かりませんが(どの項目も何度計算し直しても合わない為・・・)、今年の法定調書は自信を持って提出できそうです。

お忙しい中、連日本当にありがとうございました。

また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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