相談の広場
最終更新日:2006年11月07日 10:29
いつも参考にさせていただいております。
現在、パート社員の就業規則を作成中です。その中の「休職」に関し、「業務上の都合による休職を除き、原則としてパート社員に対し休職は認めないものとする」という条項を入れるかどうかで判断しかねております。
産休、育児・介護休業等、法令に関する休暇・休業については、別の条項で規定しており、ここでは、いわゆる自己都合休職(私傷病含む)という概念であり、期間は1ヶ月以上の欠勤を指します。
休職について、敢えて明文化することで問題は生じますでしょうか?
ご教授願います。
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まず休職とは、労働基準法にその定義はなく、会社側の裁量により規定されるもの。配置転換、担務変更、昇進、昇格・降格等に準ずる人事権のひとつと考えます。そしてその内容は、会社との雇用関係を維持したまま、長期間にわたり労働義務を免除するもので、社員の復職を前提にする雇用維持、支援の一手法です。
よって、パートタイマーには適用しない、とするなら、「休職を認めない。」と明文化するか、又は「休職規定を設けない」即ち「規定しない、明文化しない」で足りるものと考えます。これにより、会社側は休職発令が出来ませんし、パートタイマー側も休職扱いを求める根拠、さらに休職命令が出ないとして不利益取扱で争う根拠がなくなります。
同様の例として、退職金規定の適用において、「パートタイマーには支給しない。」と明文化の規定をするか、「退職金制度自体を明文化して規定せず、請求根拠を与えないか。」の選択をするかがあります。
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