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労務管理

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至急!人事権の妥当性と拒否権について

著者 kk0306sama さん

最終更新日:2012年01月12日 09:35

これまでそれほど気にしたことはありませんが、人事異動に異議を申し立てている職員がいます。
異動の内容は、職種の配置転換です。勤務地も待遇も変わりません。
異議の理由は、おそらく配属先の業務内容と勤務形態かと思います。
今までデスクワークだったものが肉体労働となり、日勤から24hシフト制になるということが主な理由だと推測します。
社内に異動に関する規程はなく、雇用期間の定めのない、いわゆる正規職員の場合は詳細を定めた契約書もありません。
職種と待遇は年1回の辞令交付で発令しています。

このようなケースで事業主としてどのような対応をとるべきか、ご指導願います。

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Re: 至急!人事権の妥当性と拒否権について

著者koreshin0615さん

2012年01月13日 11:50

まず、異議の理由をよく聞いてください。
健康面や介護や育児の問題で新しい勤務体系に対応できないのかも知れません。
 就業規則に 会社の指揮命令には従い誠実に勤務する 云々 という表現があれば、会社の業務命令にしたがわなければいけませんが、前述理由がある場合は、会社も一定の配慮義務があります。

法的な問題は別にして、会社からの命令といってしまえばそれまでですが こうした人事異動は事前に本人と個別に面談して事情説明しておくべきと考えます。
 意義申し立ても感情的な面が作用し、事情を説明すれば納得してもらえる可能性が大きい気がします。
 今からでも遅くないので、よく本人と話し合うことをお勧めします。
(ただ、問題社員で辞めさせたいための配置転換なら、対応は変わってきますが・・・)

Re: 至急!人事権の妥当性と拒否権について

同様に異議申し立て理由が重要な焦点になります。

基本的には従業員には拒否権がありません。
しかし、『人事権の濫用』となる場合は、
・業務上の必要性がない場合や、不当な動機によるもの
 (例:社員に対する嫌がらせのための転勤命令)
労働者の受ける不利益が通常甘んじるべき程度を著しく超えるものである場合
 (例:家族の健康状態・介護など)
などが、挙げられます。

あとは、これに従わない場合は、会社の酌量の範囲ですが、社内で「ゴネ得」をさせないためにも、懲戒解雇に値すると判断されても文句は言えない例かと思います。

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