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労務管理

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雇用保険照合事務省略について

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2012年01月17日 12:00

いつも、参考にさせて頂いております。

雇用保険照合事務省略認定証を前任者から引き継ぎ
ましたが、どういったものが省略可能なのか分かりません。

電子申請ではなく、直接ハローワークで手続きする事が
多いのですが、全て添付資料等は持参しております。

どういったものが省略可能か教えていただければと・・・
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険照合事務省略について

著者ファインファインさん

2012年01月17日 13:24

下記URLは参考になりませんか?

これを見る限り省略の認定を受けて社会保険労務士が電子申請を行う場合に省略できる。省略できる対象は別表に記載されたもの、となっています。

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/pdf/youryou.pdf

Re: 雇用保険照合事務省略について

著者エヴァ永遠さん

2012年01月17日 13:56

ファインファイン 様

いつもありがとうございます。
はい、見ました・・・
省略できるものの説明が電子申請についてでしたので
それ以外は対象外なのですね。。。残念。。。

> 下記URLは参考になりませんか?
>
> これを見る限り省略の認定を受けて社会保険労務士が電子申請を行う場合に省略できる。省略できる対象は別表に記載されたもの、となっています。
>
> http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/pdf/youryou.pdf

Re: 雇用保険照合事務省略について

こんばんは。

雇用保険の適用範囲の拡大(H22.4.1~)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
による事が関係していますよね。

ご参考までに、当社の場合は下記のような通知書を受領しています。職安毎、あるいは都道府県毎に違うとは思いますが。              

雇用保険確認省略事業所指定通知書

貴事業所を雇用保険被保険者に関する諸届の確認省略事業所として指定します。
なお、次の各項のいずれかに該当することとなったときは指定を解除します。
1.会計検査院その他の検査により不正の事実が認められ、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
2.労働関係法令について重大な違反があり、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
3.雇用保険関係事務処理に誤りがたびたび発見され、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
4.被保険者に関する届出の提出期限が順守されず、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
(注)
下記(1)~(6)について関係書類(賃金台帳労働者名簿出勤簿(タイムカード))との確認を省略できることとします。
(1)雇用保険被保険者資格取得届                 
(2)雇用保険被保険者資格喪失届
(3)雇用保険被保険者離職証明書(ただし離職理由は除く)
(4)雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(生年月日の確認を除く)
(5)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(休業開始日の確認を除く)
(6)その他被保険者に関する諸届(氏名変更、転勤等)
ただし、記載内容に疑義が生じた場合には、その都度、関係書類の提出を求めます。また、懲戒等による解雇雇用保険法第13条による受給資格の緩和を要する場合、雇用継続給付の支給申請、提出期限をこえて提出される諸届については、原則として関係書類の提示を省略できません。
雇用保険事務担当者が交替したときは、必ず当所に出頭し事務指導を受けるようにしてください。

Re: 雇用保険照合事務省略について

著者エヴァ永遠さん

2012年01月18日 08:41

さとば 様

おはようございます。
大変わかりやすい貴重な資料をありがとうございます。
これからの業務に参考にさせていただきます。
(H22年4月から改定されていたのですね。もっと早く
 気づくべきでした)

> こんばんは。
>
> 雇用保険の適用範囲の拡大(H22.4.1~)
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
> による事が関係していますよね。
>
> ご参考までに、当社の場合は下記のような通知書を受領しています。職安毎、あるいは都道府県毎に違うとは思いますが。              
>
> 雇用保険確認省略事業所指定通知書
>
> 貴事業所を雇用保険被保険者に関する諸届の確認省略事業所として指定します。
> なお、次の各項のいずれかに該当することとなったときは指定を解除します。
> 1.会計検査院その他の検査により不正の事実が認められ、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
> 2.労働関係法令について重大な違反があり、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
> 3.雇用保険関係事務処理に誤りがたびたび発見され、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
> 4.被保険者に関する届出の提出期限が順守されず、確認省略事業所としての指定が適当でないと判断した場合。
> (注)
> 下記(1)~(6)について関係書類(賃金台帳労働者名簿出勤簿(タイムカード))との確認を省略できることとします。
> (1)雇用保険被保険者資格取得届                 
> (2)雇用保険被保険者資格喪失届
> (3)雇用保険被保険者離職証明書(ただし離職理由は除く)
> (4)雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(生年月日の確認を除く)
> (5)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(休業開始日の確認を除く)
> (6)その他被保険者に関する諸届(氏名変更、転勤等)
> ただし、記載内容に疑義が生じた場合には、その都度、関係書類の提出を求めます。また、懲戒等による解雇雇用保険法第13条による受給資格の緩和を要する場合、雇用継続給付の支給申請、提出期限をこえて提出される諸届については、原則として関係書類の提示を省略できません。
> ※雇用保険事務担当者が交替したときは、必ず当所に出頭し事務指導を受けるようにしてください。

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