相談の広場
取締役員6名の非上場会社で総務をしています。
役員報酬決議についてご教示願います。
役員報酬を定款には定めず、株主総会で総額の決議、続く取締役会で代表取締役に一任、の流れにしようと思うのですが、決算期と定時株主総会との関連がわかりません。
1)株主総会で総額の決議をする際、いつからいつの報酬額と記載する例文を見たことがないのですが、書かずとも「年間」であるとの常識があるのでしょうか?
2)12月決算の会社において、仮に1月~12月までの役員報酬は●万円とする、という決議をする場合には、定時株主総会(3月)では決議できないため、毎年臨時株主総会を開催する必要があるのでしょうか?
初心者質問で申し訳ございません。
よろしくお願いします。
のりこ
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> 取締役員6名の非上場会社で総務をしています。
> 役員報酬決議についてご教示願います。
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> 役員報酬を定款には定めず、株主総会で総額の決議、続く取締役会で代表取締役に一任、の流れにしようと思うのですが、決算期と定時株主総会との関連がわかりません。
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> 1)株主総会で総額の決議をする際、いつからいつの報酬額と記載する例文を見たことがないのですが、書かずとも「年間」であるとの常識があるのでしょうか?
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> 2)12月決算の会社において、仮に1月~12月までの役員報酬は●万円とする、という決議をする場合には、定時株主総会(3月)では決議できないため、毎年臨時株主総会を開催する必要があるのでしょうか?
質問者さんの前提でお答えすると、
1)定時株主は役員改選期となることもあり、その役員構成で、そこから支払っていく1年分の役員報酬(月例)とお考えになって大丈夫と思います。
2)前回決議に、有効期間を決算月までとしたなら、新決算期の最初の支払い期までに臨時総会を開かないと、支払うことができない、という結論が導き出せます。前回決議にそんな条件をつけることはないでしょう。
いつかいりさん、ありがとうございます。大変参考になります。
お恥ずかしながら、昨年7月に取締役会設置会社とした際に、役員報酬決議がもれていたことが発覚しました。
そのため、臨時株主総会を開催して7月~の報酬総額を遡って決議したいと思っています。(取締役=株主のため、意思決定はなされておりました)
株主総会の議事録は以下のような文言でよろしいでしょうか?
「議長は、平成23年7月1日に遡り取締役の報酬総額を年額金●円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。」
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示よろしくお願いします。
のりこ
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