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産業医の選任について

著者 カエサル さん

最終更新日:2012年01月20日 22:33

50人以上3000人未満の従業員を使用する会社です。

現在1名の産業医を選任して届け出ておりますがこの医師の他にもう1名産業医を選任することは可能でしょうか。
何人で多い分には構わない場合でも届出られるのは1名だけですか?

現在の産業医メンタルヘルスに対するフォローがなく、ただ変更するにはいままでのおつきあいもあり、少しずつもう1名の産業医にシフトしていきたいと考えています。

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Re: 産業医の選任について

著者mafuna2011さん

2012年01月21日 02:39

届出関係については疎いので回答できませんが。

google検索キーワード「産業医 人数」の結果。
労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場・・・1名以上選任
常時使用する労働者の数が、3,000人以下の場合にあっては1人以上

1名しか選任してはいけない、とはなっていないようですね。

Re: 産業医の選任について

こんにちは。

貴社と同じような状況であったので、回答します。

当社も貴社と同じように従来からの産業医メンタルヘルスケアを含めた「産業医の職務」遂行に消極的・非協力的であり、また高齢であることから新たに産業医を選任することにしました。

他の方の回答のあるように、1名「以上」選任であればよいので、従来の産業医との契約を切ることまでせず、追加の選任として労基署に届けを提出しました。

その後労基署から確認の連絡がありました。2名体制という事なのかの確認と理由、経緯、報酬について質問がありましたが、それでダメということはもちろん言われることなく、受付されました。

今回の措置を貴社がされるとして、気を付けたほうがいい点としては、報酬をどうするか、という事、及び新旧の産業医が開業医等で同じ医師会に所属しているとしたら、「新」の産業医の方の立場を考慮して「旧」の産業医への対処・説明を慎重にされたほうがいいということでしょうか。「新」の産業医にしっかり職務遂行をしてもらう為にも必要だと思います。

それと「旧」の産業医が心許ない理由としては、
平成8年の労働安全衛生法の改正により「産業医労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定(安衛法第13条第2項)されましたが、
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000qmvh-att/2r9852000000rytu.pdf
の最後「附則」にあるよな措置がとられている為でしょう。

つまり、昔からの「おじいちゃん産業医」は、現行法規定の産業医資格要件の特例的扱いであり、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を充分持っているかは??な点が多分にあるのだと思います。
情勢として産業医に求められている事は従来よりも多くなっているのに、それを認識されていない方も結構いる、ということです。

以上、当社の事例と私の個人的意見を多分に含んでいますが、ご参考になれば。



> 50人以上3000人未満の従業員を使用する会社です。
>
> 現在1名の産業医を選任して届け出ておりますがこの医師の他にもう1名産業医を選任することは可能でしょうか。
> 何人で多い分には構わない場合でも届出られるのは1名だけですか?
>
> 現在の産業医メンタルヘルスに対するフォローがなく、ただ変更するにはいままでのおつきあいもあり、少しずつもう1名の産業医にシフトしていきたいと考えています。

Re: 産業医の選任について

著者カエサルさん

2012年01月23日 22:07

mafuna2012さん、さとばさん回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

産業医報酬が変わらなければトラブルにはならないと思いますが、やりにくい面が出てこないように上司からお二人にはうまく説明してもらうようにしたいと考えています。

気合いでメンタルヘルスが語られる時代ではないので、これで安心できそうです。

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