相談の広場
最終更新日:2012年01月27日 11:33
標準報酬月額のもととなる報酬についての質問です。
会社で1年間頑張った人にし対して報奨金を払いだしました。
支払等については、年1回、各部門1名ずつが対象となり、報奨額は10万~30万の支給になります。
11月頃に支給したため、現在随時改訂を行う必要があるのか悩んでおります。(基本給に変動はありません。)
この報酬についても、標準報酬月額のもととなる報酬となるのでしょうか?
ご存知のかた、ご教授いただければ幸いです。
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risa1202様
こんにちは。
次の要件のすべてに該当する場合について、随時改定を行います。
*固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき。
*変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上あるとき。
*3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額とくらべて2等級以上の差を生じたとき。
よって、risa1202様のおっしゃっている報奨金については該当しません。
なお、報奨金については別途、標準賞与額として保険料の徴収をする必要があります。
下記、全国協会けんぽのページです。ご参考ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html
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