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労務管理

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割増賃金の計算方法

著者 いわさま さん

最終更新日:2012年02月13日 16:30

賃金計算の方法についてご教授願えればと
存じます。

例)日~土曜を1週間とします。
1日の所定労働時間は7時間、
下記例の週所定労働時間は42時間とします。
この場合の割増賃金計算は下記の通りでよいか
教えて下さい。
なお、変形労働時間制をとっております。

日  出勤(法定休日)8時間  
月  出勤 9時間  法内 1H 法外 1H
火  出勤 9時間  法内 1H 法外 1H
水  出勤 8時間  法内 1H   
木  出勤 8時間  法内 1H
金  出勤 9時間  法内 1H 法外 1H
土  出勤 8時間  法内 1H

合計労働時間 59時間
通常時間(1.00)×42時間
法定休日(1.35)×8時間分
法内残業(1.00)×6時間分
1日の法外残業 (1.25)×3時間分
週の法外残業  (0.25)×6時間分
※この週の法外残業ですが、
合計労働時間(59時間)から
週の所定労働時間(42時間)と
法定休日の8時間と
1日の法外残業3時間を引き、
法内残業(1.00)は払っているので
上乗せの0.25×6時間分としました。
宜しくお願いします。

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Re: 割増賃金の計算方法

著者いつかいりさん

2012年02月14日 22:01

先に、時間外労働の把握の仕方について、記載します。

変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。

A:日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

B:週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

C:変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 たとえば年なら2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。

法定休日労働は、関係ないので割愛します。


月  出勤 9時間  ○○○○○○○△A
火  出勤 9時間  ○○○○○○○△A
水  出勤 8時間  ○○○○○○○△
木  出勤 8時間  ○○○○○○○△
金  出勤 9時間  ○○○○○○○△A
土  出勤 8時間  ○○BBBBBB

A:月~土の所定労働時間7時間<法定労働時間8時間
なので、月火金の各1時間計3時間が時間外労働として、1.25倍の賃金が別途必要です。

B:Aで時間外とした部分を除外したうえで、
月~土の所定労働時間42時間>法定労働時間40時間
なので、土曜日の所定労働時間内である、始業から数えて2時間経過後から、時間外労働となります。

割増賃金1.25支払うところ、3時間~7時間(正味5時間分)までは、所定労働時間で(月給制なら)すでに1の部分が支払われるので、0.25の支払いとなります。で、最後の1時間は、この日の所定労働時間を超えてますので、1.25の支払いとなります

この段階で、1.25の支払いはA3時間+B1時間=4時間となります。

さて、Aで所定を超え法定内とした、月~金の各1時間(△のこと)5時間についてどう支払うかは、御社の就業規則(支払規定)によります。当月1.0部分支払となるなら、それに従います。ただし、ABでの割増対象でないので、Cにカウントされ時間外の判定に持ち越されます。

この6時間(月~土)と、週の超過6時間が偶然一致したから、0.25という答えですが、そうでなく土曜日の所定労働時間5時間分の1部分は所定賃金として支払われるのであって、割り増し部分のみの支払になります。

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