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労務管理

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普通解雇?懲戒解雇?

著者 パンターニ さん

最終更新日:2012年02月14日 15:28

職場の後輩が椎間板ヘルニアで休んでおります。
現在、休み始めて5週目になりますが、最初の一月程は医師の診断書を
提出し、労務不能と判断し傷病手当金の手続きを取りました。
後日、医師の診断で更に1ヶ月の休養が必要と診断された様です。
今後一ヶ月で出社できる様になるのかと聞いた所、
自身も医師もそれは今の段階で判断出来ないと言われました。
とりあえず数日ごとに病状の報告をしてくれるよう伝えましたが、
2週間ほど連絡がありません。診断書を送るか聞かれたので仕事が出来ないのは
確かだと思われますが、病状の報告が無いのは懲戒の対象になりなすか?(広義での無断欠勤?)
正直な話、あまり仕事ができる人間では無いのですし、人手が足りていないので会社としては最悪辞めてもらう事も検討している段階の様です。
裁判所の判断を仰ぐレベルなのかは不明です。
病気なのが確かである以上は解雇予告手当を払って普通解雇がいいのでしょうか?
休職状態でも病状報告が無いのは懲戒理由になるのか宜しくおねがいします。

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Re: 普通解雇?懲戒解雇?

著者みーちゃ♪♪さん

2012年02月14日 17:52

こんにちわ。

御社の就業規則の『懲戒』理由はどうなっていますか?

ちなみに当社の場合では『懲戒』にあたるのは、「正当な理由なく無断欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき」となっていて、その場合でも情状酌量の余地が認められる場合は懲戒とはなりません。

ちなみに、「休職期間が満了しても出勤に応じないとき」は、通常の解雇です。

…と、就業規則上はそうなっていますが、実際このようなケースがあった場合は、休職期間中は診断書を提出してもらい、休職期間が終わってもまだ出勤出来ない場合は、本人と話し合い、自主退職…とすると思います。

Re: 普通解雇?懲戒解雇?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2012年02月14日 18:00

御社の就業規則懲戒規定はどうなっているのでしょうか。

懲戒規定の「即時に解雇する」に値するなら、あらかじめ労働基準監督署長に申請してその認定を受けることが必要です。
労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給しなければなりません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

http://www13.big.or.jp/~sparrow/maritotonosama.mid

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